更新日:2022年9月30日

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

 瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

独自利用事務の対象者

届出書

根拠規範 

市長

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例(平成15年瑞穂市条例第68号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 乳幼児等 届出書(pdf 122KB)

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則

市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 生活に困窮する外国人  届出書(pdf 128KB)  

市長

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例(平成15年瑞穂市条例第68号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童 届出書(pdf 121KB)

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則

市長

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例(平成15年瑞穂市条例第68号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害者 届出書(pdf 127KB)

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例

瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則