○瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例による用語の意義は、法及び瑞穂市個人情報保護法施行条例(令和4年瑞穂市条例第20号)において使用する用語の例による。
(個人番号の利用に係る事務)
第3条 市の実施機関(法令の規定により法別表の上欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(以下「法定利用事務」という。)のほか、別表第1に掲げる事務の処理に関して、自らが保有する特定個人情報(以下「保有特定個人情報」という。)を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を独自に利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3 前2項の規定による保有特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該保有特定個人情報と同一内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(保有特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の規定により、市長は、教育委員会(法令の規定により法第19条第8号に規定する利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルの利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、次に掲げる事務を処理するために必要な別表第3で定める保有特定個人情報の提供を求めた場合において、当該保有特定個人情報を提供することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育の給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
2 法第19条第11号の規定により、教育委員会は、市長(法令の規定により法第19条第8号に規定する利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルの利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関する事務(同法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われるこれらの事務を含む。)を処理するために必要な別表第4で定める保有特定個人情報の提供を求めた場合において、当該保有特定個人情報を提供することができる。
3 前2項の規定による保有特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該保有特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長、教育委員会その他市の実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた申請、手続その他の行為で、法及びこの条例の相当規定の適用を受けることとなるものは、法及びこの条例による個人番号、保有特定個人情報又は保有特定個人情報ファイルの利用又は提供ができるものとする。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた申請、手続その他の行為で、この条例による改正前の瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例(以下「独自利用等条例」という。)の相当規定の適用を受けることとなる申請、決定その他手続は、この条例による改正後の独自利用等条例による申請、決定その他手続とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた申請、手続その他の行為で、この条例による改正前の瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例の相当規定の適用を受けることとなる申請、決定その他手続は、この条例による改正後の瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例による申請、決定その他手続とみなす。
附則(令和6年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条で規定する公布の日から起算して1年3月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた申請、手続その他の行為で、この条例による改正前の瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例の相当規定の適用を受けることとなる申請、決定その他の手続は、この条例による改正後の瑞穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び提供に関する条例による申請、決定その他手続とみなす。
附則(令和6年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機関 | 事務 | |
1 | 市長 | 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例(平成15年瑞穂市条例第68号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給又は健康管理支援の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
事務 | 保有特定個人情報 | |
1 | 児童福祉法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報を含む。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
2 | 児童福祉法の規定による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下「被災者台帳情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務(任意予防接種の実施に関する事務を含む。)であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
4 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 | 生活保護法の規定による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務(同法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われるこれらの事務を含む。)であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭自立支援給付金に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する情報(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による医療に要する費用についての援助に関する情報を含む。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、住民票関係情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
6 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報及び納税義務者又は当該納税義務者と同一世帯に属する者に係る地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 | 国民健康保険法の規定による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、年金給付関係情報、介護保険給付等関係情報及び瑞穂市福祉医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
8 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 | 老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、被災者台帳情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 | 削除 | |
13 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報及び被災者台帳情報であって規則で定めるもの |
14 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報、被災者台帳情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
15 | 母子保健法の規定による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの |
16 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報に関する情報であって規則で定めるもの |
17 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
18 | 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による健康増進事業(これに類する健康の増進に資する事業を含む。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、医療保険関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
19 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付関係情報、住民票関係情報及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令の規定により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
20 | 子ども・子育て支援法の規定による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報に限る。)であって規則で定めるもの |
21 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
22 | 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
事務 | 保有特定個人情報 | |
1 | 児童福祉法の規定による保育所における保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令の規定による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 | 子ども・子育て支援法の規定による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法の規定による障害児通所支援に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、住民票関係情報、児童手当関係情報(同法の規定による措置に関する情報を含む。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第4(第4条関係)
事務 | 保有特定個人情報 | |
1 | 生活保護法の規定による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務(同法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われるこれらの事務を含む。)であって規則で定めるもの | 学校教育法の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する情報(学校保健安全法の規定による医療に要する費用についての援助に関する情報を含む。)であって規則で定めるもの |