○瑞穂市個人情報保護法施行条例
令和4年12月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の根拠
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の記録媒体
(8) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(9) 個人情報の収集先
(10) 個人情報の目的外の利用及び提供の有無及び内容
(11) 個人情報取扱事務の実施機関以外のものへの委託の有無及び内容
(12) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額については、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)の定めるところによるものとし、訂正及び利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 前項に定めるもののほか、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの送付その他特別の費用を要する場合は、規則の定めるところにより、当該費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、瑞穂市個人情報保護審査会条例(令和4年瑞穂市条例第21号)第1条に規定する瑞穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第6条 市長は、毎年1回、各実施機関における保有個人情報の開示等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(瑞穂市個人情報保護条例の廃止)
第2条 瑞穂市個人情報保護条例(平成15年瑞穂市条例第137号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の瑞穂市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第12条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第14条第1項、第2項(旧条例第22条第2項及び第25条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第22条第1項又は第25条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第33条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する瑞穂市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。