○瑞穂市手数料条例
平成15年5月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。ただし、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)の情報を読み込ませて暗証番号その他必要な事項を入力することにより交付するものに係る手数料の額は、別表5の部、6の部及び8の部に規定する手数料の額から100円を減じて得た額とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) 市立学校の生徒が在学、成績等に関する証明を請求したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項に規定するほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定(別表備考に規定する同法を準用して適用する場合を含む。)による書面若しくは書面の写しの交付若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付、瑞穂市情報公開条例(平成15年瑞穂市条例第8号)の規定による公開の実施若しくは審査請求の手続における写しの交付又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示の実施又は審査請求の手続における写しの交付の場合であって、審査請求人、参加人、公開請求者又は開示請求者が経済的困難その他特別の理由があるときは、当該交付に必要な費用は免除する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町手数料条例(平成12年穂積町条例第1号)又は巣南町手数料条例(平成12年巣南町条例第2号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成15年7月7日条例第136号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の1の部の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(2) 別表の5の部の改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
(3) 別表の6の部及び8の部の改正規定 平成20年4月1日
附則(平成24年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表の改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までの間、この条例による改正前の瑞穂市手数料条例別表の規定による住民基本台帳カードの再交付(亡失の場合に限る。)に関しては、同表の規定はこの条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中瑞穂市税条例第18条の4第1項の改正規定、第73条の2の改正規定(「閲覧の手数料」を「閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料」に改める部分に限る。)及び第73条の3の改正規定(「交付」の次に「(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の」を加える部分に限る。)、次条、附則第4条並びに附則第5条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則(令和4年12月21日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この1において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本又は戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 円 450 |
(2) 法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 | |
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 | |
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は除籍証明書交付手数料 | 1通につき | 750 | |
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは法第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450 | |
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 | |
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書交付手数料 | 1通につき | 350 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400) | |
(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | |
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この2において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000 |
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1通につき | 550 | |
(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この2において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600 | |
(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1通につき | 340 | |
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この3において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 |
(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この3において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この3において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 | |
(3) 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000 10,000平方メートルを超えるとき 43,000 | |
(4) 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000 10,000平方メートルを超えるとき 43,000 | |
(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300 | |
4 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この4において「条例」という。)の施行に関する事務 | (1) 条例第7条、第8条第4項若しくは第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この4において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この4において「許可期間」という。)が1年以下のもの 900 許可期間が1年を超え2年以下のもの 1,520 許可期間が2年を超えるもの 2,240 |
(2) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可期間が1年以下のもの 1,200 許可期間が1年を超え2年以下のもの 2,090 許可期間が2年を超えるもの 3,080 | |
(3) 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 | |
(4) 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200 | |
(5) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400 | |
(6) 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80 | |
(7) 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300 | |
(8) 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600 | |
(9) 屋外広告物許可の申請に対する審査(4の(1)から(8)までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 | |
5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この5において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1人につき | 300 |
(2) 法第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(3) 法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(4) 法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 除票写し等交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(5) 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(6) 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍附票除票写し交付手数料 | 1通につき | 300 | |
6 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この6において「法」という。)の施行に関する事務 | (1) 法第20条の10に規定する証明書の交付(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。) | 納税証明書交付手数料 | 1通につき | 300 |
(2) 法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 閲覧手数料 | 1回につき | 300 (ただし、法第416条第3項又は第419条の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、徴しない。) | |
(3) 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳記載事項の証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 土地・家屋証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この7において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 |
8 各種証明に関する事務(1から7までに掲げる事務に関するものを除く。) | (1) 6に掲げるもの以外の租税公課に関する証明書の交付 | 租税公課証明書交付手数料 | 1通につき | 300 |
(2) 営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(3) 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付 | 法人証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(4) 文書受理に関する証明書の交付 | 文書受理証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(5) 印鑑登録に関する証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(6) 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付 | 本籍等証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(7) 身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(8) 埋火葬に関する証明書の交付 | 埋火葬証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(9) 印鑑登録証の再交付(亡失の場合に限る。) | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき | 300 | |
(10) 公図(固定資産税課税資料であるものに限る。)の閲覧及び写しの交付 | 公図の閲覧・写し交付手数料 | 1枚につき(写しについてはA3サイズまでとする。) | 300 | |
(11) 土地地番図の閲覧及び写しの交付並びにその加工物の写しの交付 | 土地地番図閲覧等手数料 | 1枚につき | 300円。ただし、市全域にわたる場合にあっては、90,900円 | |
(12) 8の(1)から(11)までに掲げるもの以外の証明書その他の写しの交付 | その他証明書交付手数料 | 1通につき | 300 | |
(13) 行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による書面若しくは書面の写しの交付若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付、瑞穂市情報公開条例の規定による公開の実施若しくは審査請求の手続における写しの交付又は個人情報の保護に関する法律若しくは瑞穂市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年瑞穂市条例第1号)の規定による開示の実施又は審査請求の手続における写しの交付 | 公文書写し等交付手数料 | 1冊、1事件又は1面につき | 10円。ただし、複写機による多色刷りの場合は100円とし、写しの送付、フィルム又は電磁的記録等の交付で特別の費用が必要な場合は、規則に定めるところによる。 | |
(14) 8の(13)に掲げるもの以外の法令又は条例若しくは規則に基づく公文書の閲覧 | 公文書閲覧手数料 | 1冊、1事件又は1面につき | 300 | |
9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この9において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第25条第1項に規定する火薬類の消費の許可(煙火に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900 |
備考 8の部(13)の項の行政不服審査法による書面若しくは書面の写しの交付又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に関する手数料は、地方自治法第258条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条の規定により地方自治法を準用する場合を含む。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条の規定により公職選挙法を準用する場合を含む。)及び地方税法第433条の各規定により、行政不服審査法を準用する場合についても適用するものとする。