○瑞穂市情報公開条例

平成15年5月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第22条)

第3章 瑞穂市情報公開審査会(第23条―第32条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第33条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするとともに、市民の理解と批判の下に公正で民主的な市政を推進し、市政への市民参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 市の図書館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出して手続しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市及び国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの

(7) 公にすることにより、人の生命、身体、財産、生活又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(個人情報の適正な取扱い)

第10条の2 実施機関は、第7条第2号及び前3条の規定の適用に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条が規定する個人情報に係る提供の制限の趣旨に反することのないようにしなければならない。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第12条 実施機関は、第8条及び第10条の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、前条各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が期間の経過により公開することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記するものとする。

(公開決定等の期限)

第13条 第11条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者(国等を除く。以下この項において同じ。)に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 公文書の公開は、閲覧、写しの交付、その他公開する公文書の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第18条 公文書の公開請求及び公開の実施並びにこの条例による審査請求の手続における書面等の写しの交付に係る手数料は、瑞穂市手数料条例(平成15年瑞穂市条例第49号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの送付その他特別の費用を要する場合は、規則の定めるところにより、当該費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第19条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公文書の公開をしないものとする。

(審査請求に係る諮問及び審理手続に関する規定の適用除外)

第20条 公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求(不作為に係る公開決定等に対する審査請求を含む。以下次条から第26条までにおいて同じ。)があったときは、当該審査請求に係る審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく瑞穂市情報公開審査会に同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項に規定する公開決定等についての行政不服審査法による審査請求又は公開請求における不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第21条 前条の規定により諮問をした諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 瑞穂市情報公開審査会

(瑞穂市情報公開審査会の設置等)

第23条 第20条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、瑞穂市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第24条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第25条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えねばならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問庁並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集して行うものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人(行政不服審査法第31条第3項に規定する補佐人をいう。)とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(資料の提出等)

第27条の2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に意見書又は資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第28条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定するほか、審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示した閲覧)又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第29条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第30条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(検索資料の作成等)

第33条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第34条 実施機関は、公文書の公開を行うほか、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する情報を効果的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第35条 市が出資している法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨に即して、当該法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

第5章 雑則

(実施状況の公表)

第36条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、合併前の穂積町情報公開条例(平成9年穂積町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年9月30日条例第137号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の瑞穂市情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第6条の規定又は第2条の規定による改正前の瑞穂市個人情報保護条例(以下「改正前個人情報条例」という。)第14条により現になされている公文書の公開請求又は個人情報の開示請求は、第1条の規定による改正後の瑞穂市情報公開条例(以下「改正後情報公開条例」という。)第6条の規定又は第2条の規定による改正後の瑞穂市個人情報保護条例(以下「改正後個人情報条例」という。)第14条による公文書の公開請求又は個人情報の開示請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現になされている改正前情報公開条例第20条又は改正前個人情報条例第27条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立ては、改正後情報公開条例第20条又は改正後個人情報条例第27条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立てとみなす。

(平成26年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の瑞穂市情報公開条例又は瑞穂市個人情報保護条例によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の瑞穂市情報公開条例又は瑞穂市個人情報保護条例によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、施行日前になされた行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てに係る申請、決定その他の手続については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市情報公開条例

平成15年5月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年5月1日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第137号
平成23年12月20日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第22号