○瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市福祉医療費助成に関する条例(平成15年瑞穂市条例第68号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)又は福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2、様式第1号の3又は様式第1号の4)に添えて次に掲げる書類等を市長に提出又は提示しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者であることを証明するもの

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者のうち、同号アに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、同号イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、同号ウに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、同号エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 乳幼児等 様式第3号の1

(2) 重度心身障害者 様式第3号の2

(3) 母子家庭等の母及び児童 様式第3号の3

(4) 父子家庭の父及び児童 様式第3号の4

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 出生日から18歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日までとする。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日までとする。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、受給者証の有効期間の初日の認定の際に、受給者の責に帰することができない特別の事由によりやむを得ないと認める場合は、同項に規定する初日と異なる期日を初日として認定することができる。

4 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し受給者証の再交付を受けるものとする。

5 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費(不)支給決定通知書(様式第7号の1又は様式第7号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第7条の2 市長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費支給金返還請求書(様式第9号の1、様式第9号の2、様式第9号の3又は様式第9号の4)により行うものとする。

(災害共済給付との調整)

第7条の3 市長は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付を受ける場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(台帳等の整備)

第8条 市長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(様式第1号の1、様式第10号の1、様式第10号の2及び様式第10号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年穂積町規則第16号)又は巣南町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年巣南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年度における経過措置)

3 平成28年10月1日前に、瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する施行規則(平成28年瑞穂市規則第30号。以下「平成28年改正規則」という。)附則第2項の規定により、平成28年改正規則による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条の規定によりなされている申請は、改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条による申請とみなす。

附則(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成18年9月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、本則中、「乳幼児」を「乳幼児等」に改める改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規則様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(瑞穂市父子家庭児童の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

3 瑞穂市父子家庭児童の医療費助成に関する条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第66号)は、廃止する。

附則(平成19年7月11日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成20年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月31日規則第17号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

附則(平成24年11月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附則(平成27年12月21日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の瑞穂市税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の瑞穂市国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の瑞穂市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の瑞穂市児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の瑞穂市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の瑞穂市児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の瑞穂市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第15条の規定による改正前の瑞穂市老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の瑞穂市外国人高齢者福祉金支給規則、第17条の規定による改正前の瑞穂市後期高齢者医療に関する規則、第18条の規定による改正前の瑞穂市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の瑞穂市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の瑞穂市地域生活支援事業施行規則、第21条の規定による改正前の瑞穂市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第22条の規定による改正前の瑞穂市知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の瑞穂市障害児通所給付の支給等に関する規則及び第24条の規定による改正前の瑞穂市道路占用等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年7月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

附則(平成30年6月6日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定によりされている受給者証の交付の申請は、改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条の規定によりされた受給者証の交付の申請とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による旧規則様式第1号の2から様式第1号の4までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第7条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年10月9日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定によりされている受給者証の交付の申請は、改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条の規定によりされた受給者証の交付の申請とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による旧規則様式第1号の2から様式第1号の4までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規定による改正後の瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号の1から様式第4号まで、様式第6号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年4月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年7月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月4日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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瑞穂市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成15年5月1日 規則第53号
◇ 平成16年3月31日 規則第11号
◇ 平成17年3月31日 規則第11号
◇ 平成18年9月27日 規則第26号
◇ 平成19年7月11日 規則第45号
◇ 平成20年3月28日 規則第17号
◇ 平成22年3月31日 規則第17号
◇ 平成23年8月31日 規則第17号
◇ 平成24年11月20日 規則第34号
◇ 平成27年12月21日 規則第30号
◇ 平成28年3月24日 規則第10号
◇ 平成28年7月26日 規則第30号
◇ 平成30年6月6日 規則第12号
◇ 平成31年3月25日 規則第10号
◇ 令和元年10月9日 規則第13号
◇ 令和3年3月17日 規則第9号
◇ 令和4年4月12日 規則第38号
◇ 令和6年11月22日 規則第37号
◇ 令和7年7月9日 規則第26号
◇ 令和8年3月4日 規則第3号