更新日:2017年1月4日

 農地転用許可申請書を提出する場合には、農地法施行規則第30条第4号及び第57条の2第2項第1号により転用の目的に係る事業を資金計画に基づいて実施するために必要な資力があることを証する書面(資金証明書)を添付することが義務付けられていますが、これまで転用面積が3,000平方メートル以上かつ転用事業費が1千万円以上の場合に添付を求めていましたが、平成29年1月1日以降に農業委員会で受付を行う許可申請から原則として全ての申請に資金証明書を添付することに変更となりましたのでよろしくお願いします。

 ※資金証明書の種類 

  金融機関の残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し等