更新日:2025年3月14日

「地域計画」について

 本市では今まで地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成・実行していましたが、令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法により、新たに「地域計画」を令和7年3月までに市街化区域等一部を除き策定することになりました。

 「地域計画」とは、農業者や地域のみなさまの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、農地の集約化に向けた取り組みを推進するためのものです。

 今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、概ね10年後に目指すべき農地利用の姿である目標地図を作成します。

 人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)

 

協議の場について

 地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画は、地域の農業者のみなさま、農業委員会、JA、土地改良区などの幅広い関係者に関与いただき、合意形成を図っていく必要があります。

 よって、地域計画の策定に向けて話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、協議の場を順次開催します。

参集者

 1.関係機関(農林事務所、農業会議、市、農業委員会、JA・農地バンク、土地改良区等)

 2.地域の農業者(認定農業者、認定新規就農者・、人・農地プランの中心経営体等)

 3.地域の関係者(区長、農業委員、農地利用最適化推進委員等)

 4.その他関係者、参加希望者

各地域の協議の場の開催日程

 地域名 開催日時
開催場所
瑞穂市農業振興地域  令和6年9月3日(火) 午前10時00分〜   巣南公民館 多目的ホール
 瑞穂市市街化調整区域

令和7年1月21日(火) 午後1時30分〜

 巣南公民館 多目的ホール

その他地域については、予定が決まり次第お知らせいたします。

各地域の協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

瑞穂市農業振興地域(座倉、一ツ木、居倉、森、田之上、新月、上唐栗、下唐栗、宮田、大月、重里、美江寺、十七条、十八条、古橋の一部、呂久)(pdf 107KB)

瑞穂市市街化調整区域(馬場、小橋、向島、仲町、出屋敷、上穂積、下穂積、祖父江、野白新田、下畑、横屋、宝江の各一部、宝江地内の地区計画区域、横屋地内の市街化区域予定地、各河川堤外地の一部を除く)(pdf 101KB)

その他の地域については、協議の場を開催次第公表いたします。

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧に供します。

利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

縦覧期間

令和7年3月14日から令和7年3月28日まで

縦覧場所

瑞穂市都市整備部商工農政観光課(巣南庁舎1階)

意見書の提出

利害関係人は、地域計画(案)に意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。

1.提出先 瑞穂市役所都市整備部商工農政観光課(巣南庁舎1階)

2.提出方法 持参、郵送または電子メール

(1)持参 瑞穂市役所巣南庁舎1階 商工農政観光課

(2)郵送 〒501-0392 瑞穂市宮田300番地2 瑞穂市役所都市整備部商工農政観光課 宛

(3)電子メール syoukounou@city.mizuho.lg.jp

3.提出期限 令和7年3月28日(金曜日)必着

4.意見書提出にあたっての注意事項

(1)意見書は、任意様式で構いません。

(2)意見書は、地域計画(案)に対する意見以外には提出することはできません。

(3)意見書には提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先、対象地区を必ず記載してください。

公告・縦覧中の地域計画(案)

 瑞穂市農業振興地域(座倉、一ツ木、居倉、森、田之上、新月、上唐栗、下唐栗、宮田、大月、重里、美江寺、十七条、十八条、古橋の一部、呂久)

 瑞穂市市街化調整区域(馬場、小橋、向島、仲町、出屋敷、上穂積、下穂積、祖父江、野白新田、下畑、横屋、宝江の各一部、宝江地内の地区計画区域、横屋地内の市街化区域予定地、各河川堤外地の一部を除く)(pdf 5118KB)