更新日:2022年4月22日
農業振興地域、農用地区域とは
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が農業振興地域整備計画を策定し、その中で農業の振興を図る地域を「農業振興地域」、そして農業振興地域内で優良農地として守る必要のある農地を農用地区域(農振農用地区域)として指定しています。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地に指定されている農地を農地以外に変更(農地転用)したいときには、農振農用地区域からの除外手続きが必要となります。また温室・農機具収納庫等の農業用施設へ変更したいときには、農振農用地区域の用途区分変更の手続きが必要です。これらの手続きを農業振興地域整備計画の変更(農振除外)といいます。
農振除外の申出をする前に
農振除外の申出をするにあたって、対象農地が法律等による除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要がありますので、次のような要件などについて確認してください。
- 対象農地以外の所有地で事業可能な土地がないこと。
- 農振農用地区域の集団化や担い手等の農作業の効率化などの観点から周辺農地に支障がないこと。
- 対象農地を受益地とするほ場整備等の土地改良事業が実施中でないこと、または工事完了後8年(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌日から起算して8年間)が経過していること。
- 農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込みがあること。
- 瑞穂市の適合基準を満たしていること。
農振除外申出について
農振除外申出は、次の事項に沿って行ってください。
- 申請書類の準備 様式は商工農政観光課にてお渡しします。
- 申出受付期間 7月1日(月)~7月16日(火) 、 11月1日(金)〜11月15日(金)
※なお、受付は平日の8時30分から17時15分です。
- 申請書類の提出 商工農政観光課に提出してください。
※提出される書類一式の事前確認は随時対応します。
※受付後において必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
農振除外結果の通知について
申出者(委任者)に農振計画変更通知をお渡しします。
※申出されてから結果通知まで1年ほどかかります。
瑞穂農業振興地域整備計画図
瑞穂農業振興地域整備計画図(令和6年3月現在)(pdf 4205KB)
適合基準