更新日:2026年1月19日

1、制度概要

 電力量料金値上げの影響を受けている農業水利施設(揚水機)に関し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して「農業水利施設(揚水機等)電力量料金高騰対策支援金」を交付し、農業者を支援します。

2、対象施設

 (1)市管理の揚水機………5~10月分の電気料金を区や組合等が負担しているもの
 (2)市管理以外の揚水機…複数人で利用し、電気料金を区や組合等が負担しているもの(条件有)
 ※(2)の施設がある場合は、事前に商工農政観光課へご連絡ください。

 ※土地改良事業の際に造成(設置)したもの又は国若しくは県から補助を受けて造成した農業水利施設が対象施設となります。地元地域が単独で設置された揚水機等は対象にはなりません。

3、対象者

 対象施設の電気料金を負担している区や組合等の団体(個人では申請不可)

4、支援対象経費、計算方法

支援対象は令和6年5~10月、令和7年5~10月分の揚水機の電気料金
支援対象の計算方法は次のとおりです。

『燃料費調整単価』の差額 × 令和6年、7年の対象月の使用電力量 ÷ 1.1 = 支援額

※上記の計算方法で求めた額の合計が1,000円未満の場合は支援の対象外です。

※『燃料費調整単価』の差額は、令和6年、7年の対象月の単価 ― 令和3年の同月の単価 で算出します。

5、申請方法

令和6年分、令和7年分をまとめて申請していただきます。
(1)市管理の揚水機分の申請は市が支援額等、ある程度記載したものを事前に作成し、代表者の方に送付しますので、必要事項を記載し、ご提出ください。
(2)市管理以外の揚水機がある場合は個別に判断しますので、事前に商工農政観光課へご連絡ください。

申請手続き (1)市管理の揚水機の場合

1.市が事前に申請書に支援額等を記載し各団体へ配布

2.各団体が申請書に必要事項を記載し市へ提出

3.書類審査後、市から各団体へ支援金を支払い(随時)
※令和6年分、令和7年分ともに先に電気料金をお支払いいただき、後で高騰分を支援金として交付します。

申請手続き (2)市管理以外の揚水機の場合

1.該当する揚水機がある場合は各団体から市へ事前相談

2.市が対象の揚水機を調査、該当する場合は当該団体と再度調整

3.各団体が申請書に必要事項を記載し市へ提出

4.書類審査後、市から各団体へ支援金を支払い(随時)

6、申請書類

 書類の種類  市管理の
揚水機
市管理以
外の揚水機 
 瑞穂市農業水利施設(揚水機等)電力量料金高騰対策支援金交付申請書兼請求書  必要  必要
 電力量料金の明細  −  必要
 揚水機の位置図  −  必要
 揚水機の写真  −  必要
 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義(フリガナを含む)が確認できる通帳の写し  必要

 必要

 委任状(対象団体名・代表者名と違う口座名義への振り込みを希望する場合)  必要  必要

7、申請期限

令和8年2月2日(月)

8、注意事項

 電気料金について、国、県その他の団体から直接の補助等がある場合は、当該補助等の額を対象経費から控除する必要があります。