本文にジャンプします
メニューにジャンプします
転籍届
スマートフォン用ツール
サブメニュー表示
ふりがな
音声読み上げ
黒
青
標準
Foreign language
文字を大きくする
拡大方法の説明
文字を元に戻す
サイトの使い方
スマートフォンでのサイトの使い方
パソコン画面表示
ページの末尾へ
English
Português
簡体字
繁体字
ホーム
くらし
救急・防災
各課の紹介
事業者向け
市政情報
現在位置
ホーム
くらし
戸籍・住民票・印鑑登録
戸籍に関すること
戸籍の届出に関すること
転籍届
戸籍の届出に関すること
出生届
婚姻届
離婚届
死亡届
転籍届
戸籍に関すること
戸籍証明の交付請求に関する事
結婚・離婚に関する事
子どもに関する事
戸籍の届出に関すること
ご不幸に関する事
転籍届
キーワード検索
更新日:2024年3月1日
本籍地を変更することを転籍といいます。転籍したいときには、転籍届が必要です。
届出の期間
特に制限はありません。届出の日が本籍地変更の日になります。
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者
単身で筆頭者になっている場合は、その筆頭者
筆頭者死亡の場合は、生存配偶者
届出に必要なもの
転籍届書(届出人署名欄は、必ず筆頭者および配偶者それぞれの自筆でご記入ください。)
届出人の印鑑(任意)
お問い合わせ先
市民課
所在地/〒 501-0293瑞穂市別府1288番地
電話番号/ 058-327-4113
電話番号/
058-327-4113
FAX/058-327-4556
お問い合わせフォーム
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。
ページの先頭へ戻る
スマートフォン表示