更新日:2026年8月31日
離婚をするときには、離婚届が必要です。
届出の期間
特に制限はありません。届出の日が離婚日になります。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの) ※押印は任意です。
- 届出人の印鑑(任意)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(氏の変わるかたで、お持ちのかたのみ)
- 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合
離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
この場合、離婚の日から3か月以内に届出してください。
・関連リンク
民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について