本文にジャンプします
メニューにジャンプします
死亡届
スマートフォン用ツール
サブメニュー表示
ふりがな
音声読み上げ
黒
青
標準
Foreign language
文字を大きくする
拡大方法の説明
文字を元に戻す
サイトの使い方
スマートフォンでのサイトの使い方
パソコン画面表示
ページの末尾へ
English
Português
簡体字
繁体字
ホーム
くらし
救急・防災
各課の紹介
事業者向け
市政情報
現在位置
ホーム
くらし
戸籍・住民票・印鑑登録
戸籍に関すること
ご不幸に関する事
死亡届
ご不幸に関する事
火葬場
死亡届
戸籍に関すること
戸籍証明の交付請求に関する事
結婚・離婚に関する事
子どもに関する事
戸籍の届出に関すること
ご不幸に関する事
死亡届
キーワード検索
更新日:2024年3月1日
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
後見人・保佐人・補助人・任意後見人(後見人等が届出する場合は、後見の登記事項証明書または裁判の謄本が必要です。任意後見人の場合は、任意後見監督人が選任されている必要があります。)
届出に必要なもの
死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの)
届出人の印鑑(任意)
その他
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険証、障害者手帳等をお持ちのかたが亡くなられた場合は、後日返納にお越しください。
マイナンバーカードを保有されていたかたは、市役所以外の手続きがすべて完了したあとに、市役所へ返納してください(通知カードは返納不要)。
印鑑登録されていたかたは、死亡届により登録が廃止されます。
お問い合わせ先
市民課
所在地/〒 501-0293瑞穂市別府1288番地
電話番号/ 058-327-4113
電話番号/
058-327-4113
FAX/058-327-4556
お問い合わせフォーム
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ
問合せ
まで下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。
ページの先頭へ戻る
スマートフォン表示