更新日:2026年8月31日

届出の期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任人(後見人等が届出する場合は、「後見の登記事項証明書」または「家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書」が必要です。任意後見人の場合は、任意後見監督人が選任されている必要があります。)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの)
  • 届出人の印鑑(任意)

その他

  • 国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療保険資格確認書、介護保険証、障害者手帳等をお持ちのかたが亡くなられた場合は、後日返納にお越しください。
  • 印鑑登録は、死亡届により自動的に廃止されますので手続きは不要です。