更新日:2019年7月19日

地区計画制度 

地区計画とは、道路や公園の配置や規模、建築物の立地内容をみなさんと市が相談をして「まちづくり」のルールを、地域の特性に応じて定めるものです。
この制度を活用することで、みなさんの居住環境を「地区」レベルの視点で考え、その地区の特性に応じた「まちづくり」を進めることができます。

地区計画において定めることができる内容には、

  1. 道路の配置と幅員
  2. 公園や広場の配置と規模
  3. 緑の保全
  4. 建物の用途や規模
  5. 敷地面積の最低限度

などがあります。

地区計画の届出

地区計画が定められた区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の建築や増改築、工作物の建設などの行為を行う際には、その行為に着手する日の30日前までに、その内容を市長に届け出ることが都市計画法で義務づけられています。
なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届け出の手続きが必要となります。

詳しくは、地区計画区域内における手続きのページをご覧ください。

地区計画条例

地区整備計画において定められた建築物等に関する事項のうち、特に重要な事項について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例による制限として定めるものです。

この条例に適合しない場合は、建築等をすることができません。また、この条例に違反した場合には、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象となります。

地区計画の区域

瑞穂市では、つぎの地区計画が定められています。

犀川地区 地区計画

犀川地区では、土地区画整理事業によって整備された良好な都市環境を確保する目的で、つぎの内容についてのルールを定めています。

  1. 建築物の用途、容積率・建ぺい率の最高限度、高さの最高限度
  2. 建築物の敷地面積の最低限度
  3. かき又はさくの構造

    〇犀川地区

    面積:

    (約 23.7 ヘクタール)
    約 23.1 ヘクタール

    計画決定年月日:

    平成 17 年 11 月 16 日

    最終変更年月日:

    平成 22 年 8 月 27 日

宝江地区 地区計画

宝江地区では、無秩序な市街化の進行を抑制しつつ、周辺環境と調和した新たな産業拠点の形成を図ることを目的に、つぎの内容についてのルールを定めています。

  1. 建築物の用途、高さの最高限度
  2. 建築物の敷地面積の最低限度
  3. 洪水調整池の設置、容量

    〇宝江地区

    面積:

    約 6.8 ヘクタール

    計画決定年月日:

    平成 23 年 10 月 28 日

    最終変更年月日:

    平成 30 年   4 月   1 日

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