更新日:2016年5月2日
市議会の役割
私たちの住む瑞穂市をよりよいまちにするためには、市民一人ひとりが集まり意見を言い、自分たちの手で実行していくことが理想的ですが、多くの市民が1ヶ所に集まり話し合うことは困難です。
そこで、市民の皆さんの中から代表者を選び、その代表者同士が話し合うことが必要となります。この代表者が市長と市議会議員であり、選挙で選ばれます。市議会は、市民の代表である市長、議員から提案される政策や市民生活のいろいろな問題について審議し、市政の重要なことがらを決定していますので、市議会は「議決機関」、市長部局を「執行機関」と呼びます。
議員定数
瑞穂市の議員定数は18人です。
定例会と臨時会
市議会には毎年4回(原則として3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会の2種類があります。
議長と副議長の職務
議長、副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を円滑に進めたり、議会の事務を取りまとめたり処理したりします。
副議長は、議長が病気等の事故で不在の時に議長の代わりを務めます。
会派
市政について同じような考えや意見を持っている議員が集まってつくっているグループのことです。
請願と陳情
瑞穂市議会では、請願・陳情を受け付けています。請願の提出には市議会議員の紹介が必要となり、下記の要件が付されます。要件を満たして提出された請願は受理・審査し、必要と認めるものは市長などへ請願を送付し、また関係行政庁などへ意見書を提出して、その実現を図ります。陳情には紹介議員や提出の要件はなく、瑞穂市議会では議会運営委員会で取り扱いが協議されます。
請願提出の要件
- 邦文を用いること
- 請願の趣旨を記載すること
- 提出年月日を記載すること
- 請願者の住所及び氏名を記載すること
- 請願者が押印すること
- 請願を紹介する議員が請願の表紙に署名又は記名押印すること
- 請願書の提出が平穏になされること