更新日:2009年11月24日

 議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、法律によって多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

  • 議決権
     市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。
     条例の制定や改正などをするとき、予算を定めるとき、決算を認定するとき、重要な契約や財産の取得・処分をする場合などには、市長は議会の議決を得てからでないと行うことができません。このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項は地方自治法で定められています。
     議決権は議会の最も本質的な権限で、議会が議決機関といわれるゆえんです。
  • 選挙権
     議会の議長、副議長や選挙管理委員などの選挙を行います。
  • 同意権
     副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。選任の前提として、議会の議決を要するもので、執行機関に対する事前の監視的機能をも有しています。
  • 検査権及び監査請求権
     市の行う仕事が、公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。市の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求めて報告を受けます。
  • 調査権
     地方自治法第100条に規定されていることから「100条調査権」といわれ、市政全般について議会独自に調査を行う権限です。関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることのできる権限が議会に与えられ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。
  • 意見書提出権
     市の公益に関することについて、その実現を図るため、国や県などの関係行政庁に意見書を提出し、議会としての意思や意見を表明することができます。
  • 請願及び陳情の受理
     市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長などに送付して、その実現を図ります。
  • 自律権
     議会がその内部の組織や運営に関する一定の事項について、他から何らの干渉を受けることなく、自律的に決定し、処理する権限です。