この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、市内にある木造以外の建築物等の耐震改修工事を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。
対象
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
- 瑞穂市建築物等耐震化促進事業の対象となる建築物
- この要綱に定める一定の基準を満たす耐震改修工事
- 瑞穂市建築物耐震診断事業を実施した建築物(分譲マンションの場合)
- 所有者等が実施する事業であること(特定建築物の場合)
- 管理団体又は管理組合法人が実施する事業であること(分譲マンションの場合)
※この他にも条件があります。
特定建築物とは
補助金額
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補助対象となる
耐震改修工事費
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補助限度額
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分譲マンション
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工事費の3分の1
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建築物の延べ床面積に応じて、
57,000円(マンションは51,700円、
特殊な工法を用いる場合は93,300円)/平方メートル
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特定建築物
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工事費の100分の23
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特定建築物
(緊急輸送道路沿道建築物)
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工事費の3分の2
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特定建築物
(要緊急安全確認大規模建築物)
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工事費の100分の44.8 |
注意)消費税は補助金の対象外です。
1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
補助金額については、年度により変動することがあります。
申し込み
申し込みを行う前には事前相談が必要です。
申し込みには、次の書類が必要です。
- 耐震改修工事補助金交付申請書
- 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)
- 所有者及び建築時期の分かるものの写し
- 工事着手前後の耐震診断結果報告書の写し
- 設計者及び工事監理者の資格者証の写し
- 工事の内容が分かる図面
- 工事の見積書の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること)
- 現況調査状況写真
- 家具の転倒防止対策に関する実施計画説明書(補強後評点が0.7〜1.0の場合)
- その他必要と認める書類
耐震改修工事実施計画書等の様式はこちら
手続きの流れ