更新日:2026年5月1日

 この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、市内にある木造住宅の除却工事を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。

対象

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  2. 瑞穂市建築物等耐震化促進事業の対象となり、現に居住している住宅
  3. この要綱に定める一定の基準を満たす除却工事
  4. 瑞穂市木造住宅耐震診断を実施した木造住宅
  5. 所有者等が実施する除却工事であること
  6. 住宅の全てを解体し、運搬及び処分する除却工事であること

 ※この他にも条件があります。

補助金額

補助の対象となる

除却工事費の限度額

補助率  補助限度額 
 425万5千円  対象工事費の23%

 97万8千円

注意)消費税は補助金の対象外です。

        1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

              補助金額については、年度により変動することがあります。

申し込み

申し込みを行う前には事前相談が必要です。

申し込みには、次の書類が必要です。

  1. 木造住宅除却工事補助金交付申請書
  2. 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)
  3. 所有者及び建築時期の分かるものの写し
  4. 木造住宅耐震診断の結果の写し又は容易な耐震診断調査票の写し
  5. 除却工事費の見積書の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること)
  6. 住宅の外観写真
  7. 現に居住していることを証明できるもの
  8. 工事施工者の建設業許可書又は解体工事業の登録の写し
  9. その他

木造住宅に係る除却工事実施計画書等の様式はこちら

受付期間(令和8年度)

5月7日(木曜日)から11月27日(金曜日)まで

※土・日曜日および祝祭日を除く。

※市が承認する前に除却工事を行った場合は、補助対象となりません。

募集棟数(令和8年度)

予算の範囲内にて補助

手続きの流れ