更新日:2026年5月1日
この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、市内にある木造住宅の除却工事を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成するものです。
対象
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
- 瑞穂市建築物等耐震化促進事業の対象となり、現に居住している住宅
- この要綱に定める一定の基準を満たす除却工事
- 瑞穂市木造住宅耐震診断を実施した木造住宅
- 所有者等が実施する除却工事であること
- 住宅の全てを解体し、運搬及び処分する除却工事であること
※この他にも条件があります。
補助金額
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補助の対象となる
除却工事費の限度額
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補助率 |
補助限度額 |
| 425万5千円 |
対象工事費の23% |
97万8千円
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注意)消費税は補助金の対象外です。
1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
補助金額については、年度により変動することがあります。
申し込み
申し込みを行う前には事前相談が必要です。
申し込みには、次の書類が必要です。
- 木造住宅除却工事補助金交付申請書
- 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)
- 所有者及び建築時期の分かるものの写し
- 木造住宅耐震診断の結果の写し又は容易な耐震診断調査票の写し
- 除却工事費の見積書の写し(工事種別ごとに細かく表現し、一式計上は極力避けること)
- 住宅の外観写真
- 現に居住していることを証明できるもの
- 工事施工者の建設業許可書又は解体工事業の登録の写し
- その他
木造住宅に係る除却工事実施計画書等の様式はこちら
受付期間(令和8年度)
5月7日(木曜日)から11月27日(金曜日)まで
※土・日曜日および祝祭日を除く。
※市が承認する前に除却工事を行った場合は、補助対象となりません。
募集棟数(令和8年度)
予算の範囲内にて補助
手続きの流れ