更新日:2017年4月20日

 頻発する自然災害に対応して災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、令和3年5月に災害対策基本法が改正されたため、内閣府により「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に、「避難勧告」は廃止し、「避難指示」に一本化されました。これらの情報が発表された場合は、災害により危険が迫っていますので、適切な避難行動をとってください。

警戒レベル3 高齢者等避難

状況:災害のおそれあり

  災害が発生するおそれがある状況で、災害リスクのある区域等に居住等されている高齢者等の方々に対して、発令される情報です。

行動:危険な場所から高齢者等は避難

 「警戒レベル3 高齢者等避難」が発令された際には、高齢者等は危険な場所から避難する必要があります。

※高齢者等の「等」には、障害のある方などの避難に時間を要する方や避難支援者が含まれます。

※具体的にとるべき行動は、「立ち退き避難」を基本としますが、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。

 

警戒レベル4 避難指示

状況:災害のおそれが高い

 災害が発生するおそれが高い状況で、災害リスクのある区域等に居住等されている方々に対して、発令される情報です。

 

行動:危険な場所から全員避難

「警戒レベル4 避難指示」が発令された際には、居住者等の方々は危険な場所から全員避難する必要があります。

※具体的にとるべき行動は、「立ち退き避難」を基本としますが、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。

 

 災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性がある段階です。安全のため、早めの避難を呼びかけるために発表します。指定された避難場所へ避難をしてください。

警戒レベル5 避難指示

状況:災害発生又は切迫

 災害が発生又は切迫いている状況で、身の安全を確保するために立ち退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対して、「立ち退き避難」を中心とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へ行動変容するように促す場合に発令される情報です。

※災害が発生・切迫している状況において、その状況を市が必ず把握することができるとは限らないことから、「警戒レベル5 緊急安全確保」は、必ず発令されるとは限りません。

 

行動:命の危険 直ちに安全確保!

「警戒レベル5 緊急安全確保」が発令された際には、命の危険があることから直ちに安全を確保してください。

※具体的にとるべき行動は、「緊急安全確保」です。

※「警戒レベル5 緊急安全確保」は、災害が発生・切迫した段階での行動であり、本来は「警戒レベル4 避難指示」の段階で「立ち退き避難」をすべきだったが避難し遅れた方がとる次善の行動です。そのため、身の安全を確保することができるとは限りません。また、必ず発令されるとは限りません。



○屋内退避・垂直避難について
 風水害時には、状況によっては、指定緊急避難所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない場合もあります。
 周囲の状況から、避難場所へ移動するほうが危険と考えられる場合は、必要に応じ、近隣の安全な場所への避難や、屋内退避・垂直避難などにより、身を守りましょう。