更新日:2024年3月22日

空家等の管理は所有者等の責務です。

空家等は個人の財産であり、その管理は空家等の所有者等が自らの責任で行わなければなりません。空家等が原因で他者に損害を与えた場合、損害賠償などで管理責任を問われる可能性があり、問題発生時には当事者間での解決が基本となります。

民法(抜粋)

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

空家等対策の推進に関する特別措置法(抜粋)

(空家等の所有者等の責務)

第5条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

適正な管理をしてください。

空家等の所有者等は、周囲に悪影響を及ぼさないように定期的に空家等の状況を確認し、適正な管理状態を維持することが大切です。

遠方にお住いの所有者等の方へ

遠方にお住いなど、自ら管理することが困難である方は、民間団体などに管理を依頼するなど対策を実施してください。

草の繁茂については、草刈りなどを有償にて瑞穂市シルバー人材センターに依頼することができます。詳細は、瑞穂市シルバー人材センター(058-260-4466)にお問い合わせください。 

空家の総合相談窓口

瑞穂市では空家等に関するご相談を都市開発課にて受付ています。

お気軽にご相談ください。