更新日:2020年7月27日

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

 なお、本制度の運用期間は2023年12月31日までとなります。

 

制度の概要

 本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認ください。

 国土交通省のホームページ(制度の概要)

 

制度に関する問い合わせ先

 詳細は納税地の税務署にお問い合わせください。

 税務署検索

 

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 瑞穂市に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、都市開発課において発行いたしますので、国土交通省のホームページより様式をダウンロードし、必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)

 国土交通省のホームページ(様式)