更新日:2023年4月25日

市にご提出いただく申請書などの押印の義務付けを廃止しました。

各種行政手続における市民の皆様の負担軽減や手続きの簡素化による市民サービスの向上のため、市に提出される申請書類などへの押印について見直しを行い、廃止しても支障のない押印について、令和3年5月から押印の義務付けを廃止しました。

押印見直しの主な内容

市の規則などで定める約1,080種類の様式について、押印の必要性について見直しを行いました。

その結果、約860種類の様式(80%)については令和3年5月から、約90種類の様式(8%)は令和3年度中に押印の義務付けを廃止しました。

なお、次の様式(2様式)については、様式中に「㊞」などの押印欄が残ったままとなっていますが、押印は不要です。これらの様式についても順次、押印欄を削除していきます。

注意事項

  • 押印の義務付けを廃止した様式については、本人確認や文書内容の真正性の担保のために本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)の提示を求める場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
  • 各種行政手続における押印に関する問い合わせは、各担当課へ直接ご連絡ください。