令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
瑞穂市においては、水道供給契約の条件等を含めた「瑞穂市給水条例」及び「瑞穂市給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。つきましては、下記リンク先によりご確認ください。
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