更新日:2026年10月1日
岐阜地域広域圏協議会(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の6市3町)では、ごみの適正処理に連携して取り組んでいます。
ごみは、お住いの市町のルールに従い、指定ごみ袋に入れ決められた日時・場所へ出してください。
他市町のごみステーション(集積所)への排出は、その地域に暮らす方の迷惑となり、また、収集や管理に支障をきたす原因となります。
ご理解とご協力をお願いします。
瑞穂市のごみ分別の手引き
ごみはお住まいの市町で出しましょう(啓発チラシ)(pdf 363KB)

また、令和8年10月1日から岐阜市でごみ処理有料化が開始され、圏域の全市町がそれぞれの指定ごみ袋で排出することになります。
ごみは、お住いの市町の指定ごみ袋を使用し、お住いの市町のごみステーション(集積所)に排出してください。