更新日:2024年12月10日
指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日から指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となり、その都度、指定の更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
指定給水装置工事事業者の指定の更新について
1.更新手続きについて
指定の有効期間に基づき、更新期を分け更新の受付を行います。
各指定給水装置工事事業者の更新受付期間は、順次、更新案内を郵送にて通知します。
更新に必要な書類については、こちらをご覧ください。
(※令和3年5月1日より申請関係書類の押印を廃止しました。)
指定給水装置工事事業者指定申請書(指定の流れ含む)(pdf 829KB)
(1)様式第1(第18条関係)指定給水装置工事事業者指定申請書(docx 16KB)
(2)別表(第18条関係)機械器具調書(docx 15KB)
(3)様式第2(第18条及び第34条関係)誓約書(docx 15KB)
(4)様式第1号(第3条関係)指定給水装置工事事業者に係る暴力団等排除に関する誓約書(docx 15KB)
様式第3(第22条関係)給水装置工事主任技術者届 選任・解任 届出書(docx 16KB)
(9)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(docx 26KB)
指定給水装置工事事業者指定申請書の書き方見本(pdf 1091KB)
指定に関する各種変更手続きについて
指定に関する変更が漏れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届の提出は、変更年月日から30日以内となっています。変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。各種変更届の提出漏れに御注意ください。