更新日:2023年10月17日

指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日から指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
 この改正により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となり、その都度、指定の更新を受けなければ、その効力を失うことになります。なお、既に指定を受けている事業者の皆様には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
 瑞穂市における更新の手続きは、今年度10月以降に各指定給水装置工事事業者宛に郵送にて初回の更新期間のお知らせを通知いたします。

指定給水装置工事事業者の指定の更新について

1.指定有効期間について

 初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの期間が異なります。

従前の制度で指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間  更新期
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間

第1期

平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
第2期
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間 第3期
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間 第4期
平成25年4月1日~令和元年9月30日
令和6年9月29日までの5年間 第5期

2.更新手続きについて

 初回更新までの指定の有効期間に基づき、更新期を第1期から第5期に分け更新の受付を行います。

 各指定給水装置工事事業者の更新受付期間は、

 瑞穂市指定給水装置工事事業者 更新受付期間表((pdf 115KB)

 また、併せて第1期の事業者から順次、初回の更新案内を郵送にて通知します。

 更新に必要な書類については、こちらをご覧ください。

 (※令和3年5月1日より申請関係書類の押印を廃止しました。)

 指定給水装置工事事業者指定申請書(指定の流れ含む)(pdf 829KB)

 (1)様式第1(第18条関係)指定給水装置工事事業者指定申請書(docx 16KB)

 (2)別表(第18条関係)機械器具調書(docx 15KB)

 (3)様式第2(第18条及び第34条関係)誓約書(docx 15KB)

 (4)様式第1号(第3条関係)指定給水装置工事事業者に係る暴力団等排除に関する誓約書(docx 15KB)

 様式第3(第22条関係)給水装置工事主任技術者届 選任・解任 届出書(docx 16KB)

 (9)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(docx 26KB)

 指定給水装置工事事業者指定申請書の書き方見本(pdf 1091KB)

指定に関する各種変更手続きについて

 指定に関する変更が漏れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。

 各種変更届の提出は、変更年月日から30日以内となっています。変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。各種変更届の提出漏れに御注意ください。

 指定給水装置工事事業者のみなさまへ「指定の更新制度導入のお知らせ」(pdf 174KB)