更新日:2024年3月7日
水道の加入金について
給水装置の新設工事又は改造工事の申込者は、次の表に定める加入金を納入していただくことになります。ただし、改造工事の申込者が納入する加入金は新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金との差額になります。
メーターの口径 |
加入金の額(税込み) |
13ミリメートル |
77,000円 |
20ミリメートル |
121,000円 |
25ミリメートル・30ミリメートル |
242,000円 |
40ミリメートル以上 |
495,000円 |
上表の加入金は、工事承認の際に納付していただくこととなります。
既に納入した加入金は、返還することはできません。
給水装置工事について
漏水の修理、家の取り壊しや増築、改築、仮設給水などで給水装置の新設、撤去、増設、変更等の工事が必要な場合は、市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
瑞穂市指定給水装置工事事業者
瑞穂市指定給水装置工事事業者名簿(令和6年2月28日現在)