更新日:2024年3月7日

水道の加入金について

 給水装置の新設工事又は改造工事の申込者は、次の表に定める加入金を納入していただくことになります。ただし、改造工事の申込者が納入する加入金は新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金との差額になります。

メーターの口径 加入金の額(税込み)
13ミリメートル 77,000円
20ミリメートル 121,000円
25ミリメートル・30ミリメートル 242,000円
40ミリメートル以上 495,000円

 上表の加入金は、工事承認の際に納付していただくこととなります。
 既に納入した加入金は、返還することはできません。

給水装置工事について

 漏水の修理、家の取り壊しや増築、改築、仮設給水などで給水装置の新設、撤去、増設、変更等の工事が必要な場合は、市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

   瑞穂市指定給水装置工事事業者 

  瑞穂市指定給水装置工事事業者名簿(令和6年2月28日現在)