更新日:2024年5月27日
保育所保育料について
3歳以上のお子様(生年月日が令和3年4月1日以前のかた)は、
幼児教育・保育の無償化により、保育料は無料です。ただし、給食費(主食費、副食費)、延長保育料、スポーツ振興センター共済掛金、保護者会費等は無償化の対象外です。
3歳未満のお子様(生年月日が令和3年4月2日以降のかた)の保育料は、児童と世帯及び生計を同じくしている父母の市町村民税所得割額等の合計により決定します。
父母の収入が一定基準に満たない場合などで、児童の祖父母等と同居しているかたは、家計の主宰者(祖父母等)との合算になります。
保育料の算定基準となる市町村民税の額は、毎年6月に決定されるため、次の表のとおり年度の途中で変更となります。
令和6年4月分~8月分
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令和6年9月分~令和7年3月分
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令和5年度の市町村民税に基づき算定
(令和5年度の市町村民税は、令和4年1月1日~ 令和4年12月31日の所得で決まります。)
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令和6年度の市町村民税に基づき算定
(令和6年度の市町村民税は、令和5年1月1日~ 令和5年12月31日の所得で決まります。)
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※上記により、9月分から保育料が変更する場合がございます。
※「所得割額」とは、住民税額のうち、所得額に比例して課税されるものです。
ただし、保育料算定の基準とする所得割額は、「配当控除」、「住宅借入金等特別税額控除」「配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除」、「寄付金税額控除」及び「外国税額控除」が控除対象外となります。
保育料基準表
令和6年度の公私立保育所保育料徴収額表は次のとおり世帯の状況によって3つに分かれます。
- (1)被保護世帯(生活保護世帯など)
- (2)要支援世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯など)
- (3)一般世帯
なお、年齢は令和6年4月1日における満年齢で認定し、年度の途中で年齢が変わっても、その年度の保育料は変わりません。
(例:7月生まれの場合、7月に3歳になっても保育料は3歳未満児のままです。)
(1)被保護世帯(生活保護世帯など)
階層
区分
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定義
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3歳未満児
月額保育料
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3歳以上児
月額保育料
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月額延長
保育料
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1
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被保護者等世帯 |
0円
|
0円
|
0円
|
「被保護者等」とは、次に掲げる者が属する世帯をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である支給認定保護者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である支給認定保護者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の支援給付を必要とする要保護者と、支援給付を受けている被保護者
(2)要支援世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯など)
3歳以上のお子様(生年月日が令和3年4月1日以前のかた)
階層
区分 |
市町村民税所得割合算額 |
保育短時間 |
保育標準時間 |
月額延長
保育料 |
多子軽減
対象者 |
2-1 |
非課税 |
0円
|
0円
|
1,000円
|
(A)年齢上限なし |
3-1 |
0円(均等割のみ) ~ 48,599円 |
0円
|
0円
|
3,000円
|
(A)年齢上限なし |
4-1 |
48,600円 ~ 77,100円 |
0円
|
0円
|
3,000円
|
(A)年齢上限なし |
4-1G |
77,101円 ~ 96,999円 |
0円
|
0円
|
3,000円
|
(B)満18歳まで
(第3子以降のみ) |
5~8 |
「一般世帯」に同じ |
|
|
3,000円
|
未就学児まで |
3歳未満のお子様(生年月日が令和3年4月2日以降のかた)
階層
区分 |
市町村民税所得割合算額 |
保育短時間 |
保育標準時間 |
月額延長
保育料 |
多子軽減
対象者 |
2-1 |
非課税 |
0円
|
0円
|
1,000円
|
(A)年齢上限なし |
3-1 |
0円(均等割のみ) ~ 48,599円 |
3,600円
|
5,600円
|
3,000円
|
(A)年齢上限なし |
4-1 |
48,600円 ~ 77,100円 |
3,600円
|
5,600円
|
3,000円
|
(A)年齢上限なし |
4-1G |
77,101円 ~ 96,999円 |
15,000円
|
17,000円
|
3,000円
|
(B)満18歳まで
(第3子以降のみ) |
5~8 |
「一般世帯」に同じ |
|
|
3,000円
|
未就学児まで |
17時までの利用の場合、保育短時間の料金を適用します。
「要支援者等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(3)一般世帯
3歳以上のお子様(生年月日が令和3年4月1日以前のかた)
階層
区分
|
市町村民税所得割合算額
|
保育短時間
|
保育標準時間
|
月額延長
保育料
|
多子軽減
対象者
|
2-2
|
非課税 |
0円
|
0円
|
1,000円 |
(A)年齢上限なし |
3-2
|
0円(均等割のみ) ~ 48,599円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
(A)年齢上限なし |
4-2
|
48,600円 ~ 57,699円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
(A)年齢上限なし |
4-2G
|
57,700円 ~ 96,999円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
(B)満18歳まで
(第3子以降のみ) |
5
|
97,000円 ~ 168,999円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
未就学児まで |
6
|
169,000円 ~ 300,999円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
未就学児まで |
7
|
301,000円 ~ 396,999円 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
未就学児まで |
8
|
397,000円 以上 |
0円
|
0円
|
3,000円 |
未就学児まで |
3歳未満のお子様(生年月日が令和3年4月2日以降のかた)
階層
区分
|
市町村民税所得割合算額
|
保育短時間
|
保育標準時間
|
月額延長
保育料
|
多子軽減
対象者
|
2-2
|
非課税 |
0円
|
0円
|
1,000円 |
(A)年齢上限なし |
3-2
|
0円(均等割のみ) ~ 48,599円 |
9,800円
|
11,800円
|
3,000円 |
(A)年齢上限なし |
4-2
|
48,600円 ~ 57,699円 |
15,000円
|
17,000円
|
3,000円 |
(A)年齢上限なし |
4-2G
|
57,700円 ~ 96,999円 |
15,000円
|
17,000円
|
3,000円 |
(B)満18歳まで
(第3子以降のみ) |
5
|
97,000円 ~ 168,999円 |
26,700円
|
28,700円
|
3,000円 |
未就学児まで |
6
|
169,000円 ~ 300,999円 |
39,600円
|
41,600円
|
3,000円 |
未就学児まで |
7
|
301,000円 ~ 396,999円 |
44,000円
|
46,000円
|
3,000円 |
未就学児まで |
8
|
397,000円 以上 |
52,000円
|
54,000円
|
3,000円 |
未就学児まで |
17時までの利用の場合、保育短時間の料金を適用します。
多子軽減について
同一世帯から2人以上の小学校就学前児童がいる場合は、それらの児童の年齢の高い順に数えて、1人目の児童は上記の表に定める金額、2人目の児童は上記の表に定める金額の半額、3人目以降の児童の保育料は無料となります。
ただし、次の階層に該当する場合は、多子軽減の対象者及び軽減内容が変わります。
(A)年齢上限なし
階層 |
(要支援世帯)2-1、3-1、4-1
(一般世帯) 2-2、3-2、4-2 |
対象
範囲 |
生計を一つにする世帯内の兄姉を対象とし、年齢の上限はありません。ただし、住民票を別にして寮で暮らす兄姉がいるなどの場合は、戸籍謄本(保険証)などの提出が必要です。 |
内容 |
第2子の保育料は表に定める金額の半額、第3子以降の保育料は無料となります。 |
(B)満18歳まで(第3子以降のみ)
階層 |
(要支援世帯)4-1G
(一般世帯) 4-2G |
対象
範囲 |
保護者が扶養している満18歳までの兄姉を対象とします。 |
内容 |
第3子以降となる場合、保育料が無料となります。
(第2子の場合は軽減なし) |
要支援者等世帯の第2子の保育料無料
区分 |
(要支援世帯)2-1、3-1、4-1
⁽一般世帯⁾ 2‐2 |
対象
範囲 |
生計を一つにする世帯内の兄姉を対象とし、年齢の上限はありません。ただし、住民票を別にして寮で暮らす兄姉がいるなどの場合は、戸籍謄本(保険証)などの提出が必要です。 |
内容 |
第2子以降となる場合、保育料が無料となります。 |
所得割額を確認するには・・・
毎年6月頃に通知されます市民税・県民税税額決定の通知書に記載されています「税額控除前所得割額」から「調整控除額」を差し引いた額が保育料算定における所得割額となります。
(1)主に給与所得の方(市民税が給与から天引きされている方)(pdf 64KB)
(2)主に事業をなさっている方(申告して納税通知書により税金を納めている方)(pdf 61KB)
なお、調整控除額の計算方法については市民税についてのサイトをご参照ください。
令和6年度の保育所保育料の納期限について
毎月の保育所保育料の納期限(口座振替日)は次のとおりです。
期別
|
納期限(口座振替日)
|
期別
|
納期限(口座振替日)
|
4月分
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4月30日(火)
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10月分
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10月10日(木)
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5月分
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5月10日(金)
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11月分
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11月11日(月)
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6月分
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6月10日(月)
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12月分
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12月10日(火)
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7月分
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7月10日(水)
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1月分
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1月10日(金)
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8月分
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8月13日(火)
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2月分
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2月10日(月)
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9月分
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9月10日(火)
|
3月分
|
3月10日(月)
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