更新日:2022年5月6日
令和4年度 施設利用の手引き
施設利用に関する詳細が記載してあります。
以下のリンクからダウンロードできるほか、市民センター、巣南公民館でもお渡ししています。
【注意】施設利用について
施設の利用時は、以下の点にご注意ください。
(1)施設の備品(トイレットペーパー等)を持ち出さないこと
(2)ごみはすべて持ち帰ること
(3)施設内で飲食をしないこと(水分補給を除く)
備品の紛失や、施設へごみ(飲食物やたばこの吸い殻等)を捨てていくことが多発しています。今後続くようであれば、施設の貸出しを中止する可能性があります。
市社会教育体育施設の利用申請について
市民センター及び巣南公民館の窓口にて受付します。各窓口に備え付けの申請用紙に必要事項をご記入のうえ、使用する日の前々月の11日から前月の9日までに申請手続きをお願いします。 また、申請用紙は下の関連リンクからダウンロードしていただくこともできます。
なお施設を使用するためには、事前に団体登録申請を行う必要があります。詳細については
団体登録についてをご覧いただくか、生涯学習課までお問い合わせください。
受付時間 |
午前9時から午後9時30分まで |
申請場所 |
市民センター・巣南公民館 |
所在地 |
- 市民センター
瑞穂市別府1300-3
電話:058-327-8448
- 巣南公民館
瑞穂市宮田300-1
電話:058-328-2916
|
施設の利用予約取消について
施設の利用予約を取り消す場合は、必ず 利用の前日までに市民センターもしくは巣南公民館の窓口に取消申請書を提出してください。インターネット予約ができる方は、利用日の10日前までインターネット上で取消ができます。それ以降に取り消す場合は、上記窓口へ取り消し申請書をご提出ください。
前日までに申請がない場合、 利用の有無に関わらず、料金が発生します。
なお、屋外施設については、天候不良の場合に限り当日の申請が認められます。
施設利用報告書の提出について
施設を利用した場合は、利用の都度すみやかに施設利用報告書を市民センターまたは巣南公民館に提出してください。
また、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、利用者で陽性者が発覚した場合にすみやかに対応するため、利用者の名簿の提出もお願いします。
※参考…瑞穂市公民館条例施行規則第13条、瑞穂市体育施設条例施行規則第16条、瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則第17条
家庭の日(第3日曜日)における施設利用について
「心豊かで明るい家庭づくり」を推進するため、毎月第3日曜日である「家庭の日」におきましては、
中学生以下の子供が加入している団体への施設の貸し出しを行わないものとします。
家庭の日に施設をご利用「いただけない」団体等の例
- 中学校の部活動(クラブ活動も含む)
- スポーツ少年団
- 中学生以下の子どもが加入するスポーツクラブ(ジュニアクラブ等も含む)
関連リンク