更新日:2010年5月28日

附属機関等(審議会、委員会、協議会等)とは、市民・学識経験者等で構成され、市の事務について市民の意見を求めたり、審査や調査を求める市民参加の方法であり、市の条例・法令などに基づいて設置されます。
 

瑞穂市では、施策などの意思形成段階における市民参加を図るとともに、公正で透明性の高い開かれた市政を推進するために、「瑞穂市審議会等の設置、運営等に関する要綱」により、審議会の活性化に努めています。

要綱・要領等

審議会の流れ

市(行政)
審議会等の委員には、原則として公募の委員を含めるものとし、審議会等の内容や委員の任期、募集人数や応募方法などを公表して委員を募集します。
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市民
委員として審議などに参加を要望される方は、公表された応募方法により応募します。
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市(行政)
男女比、年齢構成、地域構成、委員の在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況などに配慮して委員を選任します。
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市(行政)
審議会等の会議の開催日時や場所などを公表します。
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市民
市からの諮問に応じるなどにより、会長等が招集して審議会の会議を開催し、委員は、政策等について審議などをします。
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市(行政)
審議会等の会議録を作成し、公表します。