更新日:2012年2月15日

~ 市民参画による協働のまちづくりを目指して ~

 まちづくりは市民が主体であり、本市は、地方自治の本旨に沿った、より開かれ、より元気に満ち、より安心して暮らせる誰もが住みたいまちづくりを目指します。
 市民、市議会及び市長をはじめとする市の執行機関が、それぞれの情報を共有し、役割を明確にし、かつ、市民の市政への参画の手続等、市民参画による協働のまちづくりを進めるための基本的なルールを明示した瑞穂市まちづくり基本条例を制定しました。

「まちづくり基本条例」制定の背景

1.地方分権への対応

国と地方は「対等・協力」の関係に変化し、「地域のことは地域で考え、地域で決める」地域経営の視点が、これまで以上に求められるようになりました。市民一人ひとりの知恵とエネルギーを活かし、活力ある自治体経営に努める必要があります。

2.地方財政の構造変化

2002年に始まった「三位一体改革」、2008年の「地方分権推進法」の成立により、国から地方への税源の移譲、権限等の委譲が進められ、地方自治体は、国と対等の関係へと大きく変わりつつあります。これからの自治体は、限られた財源、限られた資源をより有効に活用しながら、自分たちのまちは自分たちで継続的に築き、運営していかなければなりません。

3.住民意識の変化

まちづくりに対する住民ニーズが多様化・高度化し、これからのまちづくりでは、市民やコミュニティなどが主体的に関わることが、これまで以上に求められるようになりました。

「まちづくり基本条例」制定までの経過

平成20年9月

瑞穂市まちづくり基本条例推進会議及びワーキングチーム設置

平成20年10月 ~ 平成21年11月

ワーキングチーム委員会開催(7回)

平成22年1月 ~ 2月

まちづくり基本条例推進委員会委員の公募実施

平成22年6月 ~ 平成23年8月

まちづくり基本条例推進委員会設置 まちづくり基本条例推進委員会開催(8回)
まちづくり基本条例(案)に対するパブリックコメント実施(平成23年6月~7月)
市長へ「まちづくり基本条例(案)」策定完了の報告(平成23年8月)

平成23年9月

市議会9月定例会において「まちづくり基本条例」が可決制定
第8回まちづくり基本条例推進委員会のようす(穂積庁舎議員会議室にて)の画像
第8回まちづくり基本条例推進委員会のようす(穂積庁舎議員会議室にて)

まちづくり基本条例推進委員会
公募委員4名を含む15名の委員で構成される「瑞穂市まちづくり基本条例推進委員会」を設置し、全8回の委員会を開催し、条例案を検討しました。

パブリックコメント実施
広く市民の皆さんの意見を聞くために、パブリックコメントを実施し、貴重なご意見を参考に慎重な議論を重ねました。


全8回の審議を経て、まちづくり基本条例推進委員会から条例案策定完了の報告書が市長に手渡されました。(平成23年8月18日 穂積庁舎議員会議室にて)の画像
全8回の審議を経て、まちづくり基本条例推進委員会から条例案策定完了の報告書が市長に手渡されました。(平成23年8月18日 穂積庁舎議員会議室にて)

委員会からの「まちづくり基本条例(案)」策定完了報告の要旨
『まちづくり基本条例は、何よりも市民のための条例であり、市民誰もが主体的にまちづくりに関わる「参画と協働による住民自治」を理念とし、瑞穂市の新しい自治を確立していくための最も基本となるべきものでなければなりません。
今後条例が制定され、多くの市民の皆さんが、市民による「自治」のまちづくりを意識することで、瑞穂市の市政が大きく変わるきっかけとなり、市民それぞれが、その成果を実感できるものとなることを願っております。』


「まちづくり」ってなんだろう?

文化・伝統・人と人のつながりなどを活性化する「まちづくり」

建物・道路・公園などを整備する「まちづくり」
暮らしを支えるこれらすべてを
より良くすることが「まちづくり」です。

どうして条例が必要なの?

地域のことは、地域で考える時代です。
地方分権が進み、これからのまちづくりは、地域のことは地域で考え地域で決めなければなりません。そのための基本的な考え方やルールが必要です。

少子高齢化の進展と住民意識の変化
少子高齢化が進むなか、まちづくりに対する住民ニーズが多様化・高度化し、これからのまちづくりでは、市民やコミュニティなどが主体的に関わることが、これまで以上に求められるようになりました。そのためのルールが必要です。
この基本的な考え方やルールが
「まちづくり基本条例」です。

重要なポイントは?