更新日:2026年6月12日

 権利申告等の手続き

 下記に該当する場合は、穂積駅圏域拠点整備課まで必要書類を提出してください。

添付書類

 申告書等に署名した者の本人確認書類、位置図、見取り図、その他市長が必要と認めるもの。

(運転免許証、個人番号カード、旅券の写し、印鑑登録証明書、法人にあたっては印鑑証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)

借地権の申告手続き

土地区画整理事業の区域内に土地を借りて建物を建てている方のうち、「借地権」の登記がない方は、「借地権の申告」をしなければなりません。

事業の施行期間中は、一定期間を除き、原則としていつでも権利の申告が可能です。

借地権以外の申告書

所有権及び借地権以外の権利(建物を目的としない地上権、賃借権、永小作権、使用賃借権等)について、未登記の権利がある場合は、「借地権以外の申告」の申告が必要です。

権利変動届出書

すでに申告されている所有権以外の権利について、移転、変更、消滅があった場合は、権利変動の届出を行ってください。

権利部分の分割願

従前の宅地に対し、仮換地が定められていて、その仮換地の一部を目的として従前の宅地に対して新たに借地権又は借地権以外の権利の申告をする場合に、その申告書と共に仮換地を定められた土地所有者又は申告に係る権利の所有者と連署して施行者あてに仮換地の上に権利の目的たる部分を示す場合にする願い出です。

権利部分の変更願

既に申告があった権利に対し、仮換地が定められていて、その仮換地の一部を目的として既に申告してある権利の一部につき、権利の移転、権利の変更又は消滅の届出をする場合に、その届出と共に仮換地を定められた権利者と連署して施行者あてに仮換地の上に権利変動の目的たる部分を示す場合にする願い出です。

所有権移転届出書

所有権が移転した場合は所有権移転届出書を提出していただくと供に、所有権移転登記を速やかに実施してください。

仮換地分割願

仮換地指定後の土地について仮換地を2つ以上に分割する場合提出してください。

住所・氏名変更届

権利者の住所氏名が変更した場合は、変更の経緯をたどることができる一連の書類を添えて届出してください。

相続届出書

土地所有者が亡くなられた後、相続登記を行っていない場合は、相続を証する書類(遺産分割協議書など)を添えて相続人の届出を行ってください。なお、相続人が複数いらっしゃる場合は、別途代表者選任通知も必要となります。

※2024年4月1日以降、相続登記は義務化されております