更新日:2012年2月13日

    安全で平穏な生活を確保するため、平成23年4月1日から「岐阜県暴力団排除条例」が施行されています。

      岐阜県暴力団排除条例について


    市では、

  • 「瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を制定し、契約を行わない措置を取っています。
  • 公の施設の使用を認めません。

  また、「暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと」を基本理念に「瑞穂市暴力団の排除に関する条例」を制定し、平成24年4月1日から施行します。


祭礼等から暴力団を排除するための運営規則(案)を作成しました。

安全で安心な行事運営ができるように下記のファイルを参照し、暴力団排除に努めましょう。