空家の有効活用を促進し、市内の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図ることを目的に、

瑞穂市空家利活用補助金を支給します。

交付金額

補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)

基本額20万円

補助対象者が次の各号に掲げる市外からの転入者に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算

(1)交付申請日の前1年以内に県外から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに県外から補助対象空家の住所に転入する者

(2)交付申請日の前1年以内に瑞穂市以外の県内の市町村(以下「他市町村」という。)から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに他市町村から補助対象空家の住所に転入する者

補助対象者が子育て世帯に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算

補助の要件

対象者の要件

(1)補助対象者を含む2人以上の世帯で補助対象空家において定住すること。

(2)補助対象空家の所有者として登記されていること。ただし、法人を除くものとする。

(3)補助対象空家に継続して5年以上定住する意思があること。

(4)地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。

(5)補助対象者の世帯の全員が交付申請日の属する年度の2月末日までの間に補助対象空家において定住を開始していること又はその見込みがあること。ただし、学業、就業等の理由により補助対象空家に定住をしないことが見込まれる者がその世帯にいる場合は、この限りではない。

(6)交付申請日において、補助対象者の世帯の全員が市町村税(特別区民税を含む。)その他市区町村に属する債権の滞納がないこと。

(7)補助対象者の世帯の全員が暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと。

補助対象となる空家

(1)市内に存するものであること。

(2)居住の用に供されていた建築物でおおむね1年以上居住の用に供されていないことが常態であること。

(3)購入した空家(補助金を申請しようとするかたの世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。

(4)過去にこの告示による補助金の交付の対象となった空家ではないこと。


申請方法

申請を希望される方は、補助対象空家を取得後、補助対象事業に着手する前に申請が必要です。

事前に総合政策課(電話058-327-4128)までお問い合わせください。

瑞穂市空家利活用促進補助金の返還について

当補助金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合はこの補助金の全額を返還していただきます。

(1)虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき

(2)対象住宅に居住の実態がないことが明らかになったとき 

(3)交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき