空家の有効活用を促進し、市内の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図ることを目的に、瑞穂市空家利活用補助金を交付します。

補助対象者の要件

次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 補助対象者を含む2人以上の世帯で補助対象空家において定住(長期にわたる居住を前提に空家の所在地に住民登録を行い、生活の本拠地としての実態がある)すること。
  2. 補助対象空家の所有者として登記されていること。ただし、法人を除くものとする。
  3. 補助対象空家に継続して5年以上定住する意思があること。
  4. 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
  5. 補助対象者の世帯の全員が交付申請日の属する年度の2月末日までの間に補助対象空家において定住を開始していること又はその見込みがあること。ただし、学業、就業等の理由により補助対象空家に定住をしないことが見込まれる者がその世帯にいる場合は、この限りではない。
  6. 交付申請日において、補助対象者の世帯の全員が市町村税(特別区民税を含む。)その他市区町村に属する債権の滞納がないこと。
  7. 補助対象者の世帯の全員が暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと。

補助対象となる空家

次のいずれにも該当する空家が対象です。

  1. 市内に存するものであること。
  2. 居住の用に供されていた建築物でおおむね1年以上居住の用に供されていないことが常態であること。
  3. 購入した空家(補助金を申請しようとするかたの世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。
  4. 過去にこの補助金の交付の対象となった空家ではないこと。

補助対象となる事業

次のいずれにも該当する事業が対象です。

  • 市内事業者(市内に本店、支店、営業、主たる事業所がある法人または個人事業者)と請負契約等を締結し、取得した空家を修理または改良する事業
  • 交付申請日の属する年度の2月末日までに「改修」及び「補助対象経費の支払い」が完了する事業

補助対象経費

補助対象経費は、次のいずれにも該当する経費が対象です。ただし、補助対象経費について他の公的な制度による補助を受ける場合は、その制度による補助の対象となる経費を控除します。

  • 申請者が負担する経費であること。
  • 住宅の機能向上のために行うものであること。

補助対象外経費

以下の経費は補助対象外経費となるためご注意ください。

  1. 消費税及び地方消費税
  2. 車庫、カーポート、物置等の設置工事費
  3. 補助対象空家の住所でない住所に存する住宅に係るリフォーム費
  4. 門、塀その他の外構工事費
  5. 敷地造成に係る費用
  6. 移動又は取外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入及び設置に係る工事費
  7. 電話、インターネット等の配線工事費
  8. 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事費
  9. 補助対象者又はその世帯の者が自ら施工する工事費
  10. リフォームを伴わない解体工事費
  11. その他市長が補助の対象として適当でないと認める工事費

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは端数を切り捨てた額)とし、以下の基本額及び加算額の合算額を上限とします。

基本額

  • 基本額 20万円

加算額 

  • 補助対象者が次に掲げる市外からの転入者に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算します。
  1. 交付申請日の前1年以内に県外から補助対象空家の住所に転入したかた又は補助対象事業の完了日までに県外から補助対象空家の住所に転入するかた
  2. 交付申請日の前1年以内に瑞穂市以外の県内の市町村(以下「他市町村」という。)から補助対象空家の住所に転入したかた又は補助対象事業の完了日までに他市町村から補助対象空家の住所に転入するかた
  • 補助対象者が子育て世帯(交付申請日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(胎児を含む。)を1人以上養育し、同一住宅内に居住する世帯)に該当する場合の補助金の額は、10万円を加算します。

手続きの流れ

補助金の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 申請者が空家を取得する。
  2. 申請者が市へ交付申請書類一式を提出
  3. 交付決定の可否を市が決定し、市が申請者へ交付決定通知を送付
  4. (可であった場合)交付決定通知を受けた後、申請者は市内事業者と請負契約を締結し、工事着手
  5. 工事が完了し、工事代金を支払った後、申請者が市へ実績報告書類一式を提出
  6. 実績報告書類一式を確認後、市が申請者へ補助金の確定通知書を送付
  7. 申請者が市へ請求書を提出し、市が申請者へ補助金を支払う
注意事項
  • 交付申請は、補助対象となる空家に係る売買契約を締結した日から6月以内にしなければいけません。
  • 交付申請を希望される方は、補助対象空家を取得後、補助対象事業に着手する前に申請が必要です。
  • 交付申請は補助対象となる事業に対し1回しかできません。
  • 交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ交付変更(中止)申請を行い、市の承認を得る必要があります。
  • 実績報告は、補助対象事業が完了(工事が完了し、市内事業者へ工事代金の支払いが完了)した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに行う必要があります。
  • 交付を不可とする場合は、不交付決定通知書を市から申請者に送付します。

交付申請時に必要な書類

  1. 瑞穂市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号)(docx 26KB)
  2. 事業計画書(様式第2号)(docx 23KB)
  3. 改修に係る見積書の写し及び費用の内訳が確認できる書類
  4. 補助対象空家に係る登記事項証明書
  5. 補助対象空家に係る売買契約書の写し
  6. 改修工事をする部分の平面図
  7. 改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真
  8. 空家証明書(様式第3号)(docx 22KB)及び改修する住宅が空家であったことが確認できる書類
  9. 申請者の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
  10. 申請者の世帯全員の市税の完納証明書。ただし、補助対象者が市外からの転入者(交付申請日の前1年以内に市外から補助対象空家の住所に転入した者又は補助対象事業の完了日までに市外から補助対象空家の住所に転入する者という。)であって、瑞穂市において当該証明書を取得できない場合にあっては、転入前の直前に住民登録をしていた所在地における市町村税(特別区民税を含む。)の完納証明書
  11. 申請者の世帯の世帯員に胎児がいる場合にあっては、母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し
  12. 他の助成金等の交付を受ける又は受けている場合にあっては、他の助成金等の交付決定額が分かる書類の写し
  13. 補助金、支援金に係るアンケート(pdf 112KB)
  14. 上記のほか、市長が必要と認める書類

実績報告時に必要な書類

  1. 瑞穂市空家利活用促進補助金実績報告書(様式第8号)(docx 25KB)
  2. 改修工事に係る請負契約書等の写し
  3. 改修に要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
  4. 改修工事をした部分の施工中及び施工後の写真
  5. 耐震性報告書(様式第9号)(docx 20KB)又は耐震化実施・計画書(様式第10号)(docx 19KB)
  6. 補助金の交付申請時に提出した住民票の写しに変更があった場合にあっては、交付決定者の世帯全員の住民票の写し
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  8. (確定通知を受けた後提出)瑞穂市空家利活用促進補助金交付請求書(様式第12号)(rtf 105KB)
  9. (確定通知を受けた後提出)通帳その他の振り込みを希望する金融機関の口座を確認することができる書類の写し

瑞穂市空家利活用促進補助金の返還について

当補助金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合はこの補助金の全額を返還していただきます。

  1. 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
  2. 対象住宅に居住の実態がないことが明らかになったとき
  3. 交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき