市内の西地区又は中地区(七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月、重里、美江寺、十七条、十八条)において、若者の地元定着を図り、地域コミュニティの維持及び活力あるまちづくりを推進するため、この地域において住宅を取得し、定住する子育て世帯に対し、瑞穂市西中地区移住支援ここにしかない暮らし応援補助金を支給します。
対象地域
- 西地区(七崎、居倉、森、田之上、唐栗、宮田、大月)
- 中地区(重里、美江寺、十七条、十八条)
対象住宅
- 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有する対象地域に所在する一戸建ての住宅(所有権登記が完了しているもの)で、自らが居住の用に供するためのもの(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる場合は、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限ります。)
- 新築、中古住宅、空家が対象です。
補助対象経費
申請年度の前年度の3月1日から申請年度の2月末日までに申請者が支払った住宅購入費、建築工事費、住宅取得に係る住宅ローンの元金・利息(消費税は除きます)
(例)令和8年度の場合、令和8年3月1日から令和9年2月28日までに支払いを完了したもの
他の公的な制度による補助を受ける場合は、その制度による補助の対象となる経費を控除します。
交付金額
上限50万円(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)
対象者の要件
- 対象住宅を取得し、定住(住民票の登録があり、生活の拠点地としての実態がある)していること
- 交付申請日において、補助対象者の年齢が39歳以下であり、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同一の対象住宅内に居住している子(胎児を含む。)を1人以上養育していること。
- 対象住宅に継続して5年以上定住する意思があること。
- 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
- 市が実施する移住定住施策等への調査及びインタビューに協力すること。
- 交付申請日において、補助対象者の世帯の全員が市町村税(特別区民税を含む。)その他市区町村に属する債権の滞納がないこと。
- 補助対象世帯の全員が同一の対象住宅において当補助金の交付申請を行っていないこと。
- 補助対象世帯の全員が暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有していないこと
申請方法
対象住宅の取得日から1年以内かつ補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに申請が必要となります。
申請を希望される方は、事前に総合政策課(電話058-327-4128)までお問い合わせください。
なお、申請にあたり必要となる書類は以下の通りです。様式はご連絡をいただいた際にお渡しします。
全員共通
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(docx 25KB)
- 世帯員の続柄がわかる住民票の写し
- 世帯全員の市町村民税の完納証明書(未納がないことを証明できる書類)
- 対象住宅の登記事項証明書
- 対象住宅の平面図
- 補助対象経費の領収書の写し
- 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号および口座名義がわかる通帳等の写し
- 補助金、支援金に係るアンケート(pdf 112KB)
住宅を新築の場合
住宅購入の場合
- 売買契約書の写し
- 耐震性報告書(様式第2号)(rtf 69KB)または耐震化実施計画書(様式第3号)(rtf 69KB)
- 中古住宅・空家住宅証明書(様式第4号)(rtf 84KB)およびそれを証する書類
2,3は中古住宅・空家住宅の場合のみ必要
その他特別な場合
- (胎児がいる場合)母子健康手帳など、妊娠を証明する書類の写し
- (店舗併用住宅の場合)住宅部分の面積がわかる求積図など
瑞穂市西中地区移住支援ここにしかない暮らし応援補助金の返還について
当補助金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合はこの補助金を全額返還していただきます。
- 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
- 対象住宅に居住の実態がないことが明らかになったとき
- 交付申請日から5年以内に市外へ住民票を異動したとき