東京23区に在住または通勤していいた方が、瑞穂市へ移住した場合、下記の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。
移住支援金の趣旨
瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、瑞穂市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足解消等のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
移住支援金交付金額
- 単身で申請の場合 テレワーク以外:60万円 テレワーク:30万円
- 世帯で申請の場合 テレワーク以外:100万円 テレワーク:50万円(※令和6年4月1日以降に移住した方で、18歳未満の世帯員がいる場合、世帯につき30万円が加算されます)
対象者の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.一般的な就業に関する要件」、「3.専門人材としての就業に関する要件」、「4.テレワークに関する要件」、「5.関係人口に関する要件」、「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「7.世帯の要件」を満たす必要があります。
1.移住等に関する要件
(1)〜(3)を満たす必要があります。
(1)移住前に関する事項
次の全ての要件に該当する必要があります。
- 瑞穂市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に住民業が存在していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者としてまたは法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと。(東京圏に在住し東京23区の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も通勤期間として加算可能です。)
- 瑞穂市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区に住民票が存在していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者としてまたは法人経営者もしくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと。(通勤期間にあっては、本市に住民票を異動する日から当該日の3ヶ月前までの間のいずれかの日をその末日とすることができます)
(※1)東京圏のうち条件不利地域とは、次のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住後に関する事項
次の全て該当する必要があります。
- 移住支援金の交付申請日において、瑞穂市に住民票を異動した日から1年以内であること。
- 瑞穂市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.一般的な就業に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 都道府県が運営するマッチングサイトにおいて、就業先の求人が移住支援金の支給対象として指定された求人であること(※1)
- 3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3ヶ月以上在職していること。
- 就業先の求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
- 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
(※1)岐阜県のマッチングサイトは「岐阜県中小企業総合人材確保センター」のホームページ内に開設されています。
岐阜県中小企業総合人材確保センター(外部リンク)
3.専門人材としての就業に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職であること。
- 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3ヶ月以上在職していること。
- 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
- 就業が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトに参加すること、その他離職することを前提としないものであること。
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業(外部リンク)
先導的人材マッチング事業(外部リンク)
4.テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業からの命令ではなく、本人の意志により移住し、瑞穂市を生活の本拠地とし、移住前の業務を引き続きテレワークにより行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
5.関係人口に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 瑞穂市に所在する法人等に就業、または本市内で起業すること。
- 法人、団体または個人から本市の地域と関わりを有する者として推薦されていること。
- 岐阜県または瑞穂市が実施する移住定住施策について協力の意思があること。
- 移住5年目までの各年、現況等に関するレポートを市長へ提出する意思があること。
6.起業に関する要件
申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業(※1)の交付決定を受けていること。
(※1)岐阜県地域課題解決型創業支援事業(岐阜県地域課題解決型起業支援金)については、岐阜県産業経済振興センター内にある岐阜県地域課題解決型創業支援事業事務局がお問い合わせ窓口となります。(電話番号 058-277-1079)
7.世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
- 対象者を含む2人以上の世帯員が本市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
- 対象者を含む2人以上の世帯員が申請日の住民票において、同一世帯に属していること。
- 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において本市に住民票を異動した後3ヶ月以上1年以内であること。
- 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
申請を希望される方は、事前に総合政策課(電話058-327-4128)までお問い合わせください。
移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事業として瑞穂市長が岐阜県知事と協議の上認めた場合は返還の必要はありません。
- 提出した書類に偽りその他不正がある場合、または瑞穂市での居住もしくは就業の実態がないことが明らかになった場合:全額
- 申請日から3年未満に瑞穂市外へ住民票を異動した場合:全額
- 申請日から1年以内に就職に関する要件に反する場合:全額
- 岐阜地域課題解決型創業支援事業の交付決定を取り消された場合:全額
- 申請日から3年以上5年以内に瑞穂市外へ住民票を異動した場合:半額
- 市長が移住支援金を変換させることが適当と認める場合:市長がその都度定める額