更新日:2022年8月30日
高齢者の居場所づくり活動に対する補助制度について
住み慣れた地域で自分らしい暮らしをするためには、身近に通うことのできる居場所が大切です。居場所を持ち、交流の機会を得ることで、社会的孤立を防止するとともに、生きがいづくりや健康保持を図ります。市では、高齢者の居場所づくり活動を行う団体を対象に、費用の一部を補助します。
活動例
ラジオ体操、ロコモ体操、ヨガ、グラウンドゴルフ、手芸、囲碁、将棋、園芸など
補助対象団体
以下のすべてに該当する団体
- 瑞穂市に住所を有する65歳以上のかたが3分の2以上含まれる5人以上の団体
- 主な活動場所が瑞穂市内である団体
- 介護予防を目的とした活動または地域住民に対するサービス提供を目的とした活動を行う団体
- 月2回以上かつ1回あたり1時間以上の活動を6か月以上継続して行う団体
- 新たな会員の受入れを行う団体
- 営利活動を目的としない団体
- 政治または宗教活動を行わない団体
- 他の制度や他の団体から補助金を受けていない団体
なお、以下の場合は同一団体とみなし対象外となります
- すでに本補助金を利用している団体が、別の活動目的にて申請する場合
- 同じグループを複数の団体に分けて申請する場合
- 2つ以上の団体間において、同じ構成員が5割以上重複している場合
補助額
1団体につき年額2万円
※団体の年間経費を上限とします
受付期間
令和5年4月3日(月)〜令和5年9月29日(金)
補助対象経費
項目 |
補助対象経費
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報償費 |
団体構成員以外の講師への謝礼等
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旅費 |
団体構成員以外の講師への交通費等
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消耗品費 |
用紙、文具類、材料、感染症対策用品等 |
印刷製本費 |
資料・パンフレットの印刷等
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修繕費 |
活動に必要な備品の修繕等
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役務費 |
郵送料、切手、損害保険料等
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使用料 |
会議室、施設の使用料(市内施設に限る)
器具の使用料等
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備品購入費 |
活動に必要な備品等 |
【対象外となる経費】 主なもの
- 特定の個人が所有することになるもの
- 飲食に係る費用
- 事業に直接使用した額を確定することができない電話代、インターネット代等
- 参加者の交通費(ガソリン代、バス・タクシー代等)
- 大会参加費
- 参加者への記念品、賞品
提出書類
注意事項
事業は補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、当該年度の3月31日までに完了してください。完了後は実績報告を要します。
(提出書類)