更新日:2022年8月30日

高齢者の居場所づくり活動に対する補助制度について

 住み慣れた地域で自分らしい暮らしをするためには、身近に通うことのできる居場所が大切です。居場所を持ち、交流の機会を得ることで、社会的孤立を防止するとともに、生きがいづくりや健康保持を図ります。市では、高齢者の居場所づくり活動を行う団体を対象に、費用の一部を補助します。

活動例

ラジオ体操、ロコモ体操、ヨガ、グラウンドゴルフ、手芸、囲碁、将棋、園芸など

補助対象団体

以下のすべてに該当する団体

  • 瑞穂市に住所を有する65歳以上のかたが3分の2以上含まれる5人以上の団体
  • 主な活動場所が瑞穂市内である団体
  • 介護予防を目的とした活動または地域住民に対するサービス提供を目的とした活動を行う団体
  • 月2回以上かつ1回あたり1時間以上の活動を6か月以上継続して行う団体
  • 新たな会員の受入れを行う団体
  • 営利活動を目的としない団体
  • 政治または宗教活動を行わない団体
  • 他の制度や他の団体から補助金を受けていない団体

なお、以下の場合は同一団体とみなし対象外となります

  • すでに本補助金を利用している団体が、別の活動目的にて申請する場合
  • 同じグループを複数の団体に分けて申請する場合
  • 2つ以上の団体間において、同じ構成員が5割以上重複している場合

 

補助額

1団体につき年額2万円

※団体の年間経費を上限とします

受付期間

令和5年4月3日(月)〜令和5年9月29日(金)

補助対象経費

 項目 補助対象経費
 報償費    団体構成員以外の講師への謝礼等  
 旅費 団体構成員以外の講師への交通費等
 消耗品費 用紙、文具類、材料、感染症対策用品等
 印刷製本費 資料・パンフレットの印刷等
 修繕費 活動に必要な備品の修繕等
 役務費 郵送料、切手、損害保険料等
 使用料

会議室、施設の使用料(市内施設に限る)

器具の使用料等

 備品購入費 活動に必要な備品等

【対象外となる経費】 主なもの

  • 特定の個人が所有することになるもの
  • 飲食に係る費用
  • 事業に直接使用した額を確定することができない電話代、インターネット代等
  • 参加者の交通費(ガソリン代、バス・タクシー代等)
  • 大会参加費
  • 参加者への記念品、賞品

提出書類

注意事項

 事業は補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、当該年度の3月31日までに完了してください。完了後は実績報告を要します。

(提出書類)