○瑞穂市教育委員会事務局処務規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、瑞穂市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

(課の設置等)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 教育総務課

(2) 学校教育課

(3) 幼児教育課

(4) 生涯学習課

(5) 給食センター

2 教育総務課に教育総務係及び施設係を置く。

3 学校教育課に人事・指導係及び学事・庶務係を置く。

4 幼児教育課に保育係及び児童係を置く。

5 生涯学習課に生涯学習係及びスポーツ文化係を置く。

(教育総務課の分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(3) 事務局、保育所、放課後児童クラブ及び学校その他の教育機関の職員で県費負担教職員を除くものの任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 予算その他議会の議決を経るべき議案に対する総括及び調整に関すること。

(5) 教育委員会規則、規程等の立案及び公布又は公表に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 教育財産並びに保育所及び放課後児童クラブ施設に係る財産の管理の総括に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 物品の調達に関すること。

(12) 事務局、教育機関、保育所及び放課後児童クラブの組織及び編制に関すること。

(13) 学校教育施設、保育所施設及び放課後児童クラブ施設の維持管理に関すること。

(14) 教育施設、保育所施設及び放課後児童クラブ施設の用地の取得、処分及び管理に関すること。

(15) 教育施設、保育所施設及び放課後児童クラブ施設の建設及び補助事業に関すること。

(16) 事務局内各課及び教育機関の連絡調整に関すること。

(17) 前各号に定めるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

(学校教育課の分掌事務)

第4条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育支援センターに関すること。

(2) 幼稚園児、学齢児童及び生徒の就学、入学、転学及び通学区域に関すること。

(3) 学校及び幼稚園の学級編成、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 教育機関職員、児童及び生徒の保健及び福利厚生に関すること。

(5) 県費負担教職員の任免、分限の内申及び人事に関すること。

(6) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(7) 就学及び就園援助に関すること。

(8) 瑞穂市教育支援委員会に関すること。

(9) 児童及び生徒の事故及び災害に関すること。

(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(11) 校長、教頭及び教諭等の研修に関すること。

(12) 教育相談に関すること。

(13) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(14) 保育所、幼稚園及び小学校の相互連携に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、学校教育に関すること。

(幼児教育課の分掌事務)

第4条の2 幼児教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育及び幼児教育の指導に関すること。

(2) 保育所の運営に関すること。

(3) 保育所施設の運営方針に関すること。

(4) 保育所入所児童の事故及び災害に関すること。

(5) 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医に関すること。

(6) 保育所職員の任免及び分限の内申に関すること。

(7) 保育士等の研修等に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の運営に関すること。

(9) 放課後児童クラブ施設の運営方針に関すること。

(10) 放課後児童クラブ利用児童の事故及び災害に関すること。

(11) 放課後児童クラブ職員の任免及び分限の内申に関すること。

(12) 放課後児童クラブ指導員等の研修等に関すること。

(13) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(14) 子ども・子育て支援に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、保育所、放課後児童クラブに関すること。

(生涯学習課の分掌事務)

第5条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他社会教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(2) 総合センターの管理運営に関すること。

(3) 中山道大月多目的広場の管理運営に関すること。

(4) 幼児教育、青少年育成、成人教育及び家庭教育に関すること。

(5) 女性講座、高齢者講座その他の講座の開設及び運営に関すること。

(6) 学校体育施設開放の管理運営に関すること。

(7) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 社会体育及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。

(10) スポーツの推進に関すること。

(11) 芸術文化の振興に関すること。

(12) 社会人権同和教育に関すること。

(13) 生涯学習の推進に関すること。

(14) 生涯学習センターの事業運営に関すること。

(15) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(16) 社会教育委員、文化財保護審議会、社会教育推進員、スポーツ推進委員及び青少年育成推進員に関すること。

(17) 文化財の保護に関すること。

(18) 前各号に定めるもののほか、社会教育に関すること。

(給食センターの分掌事務)

第5条の2 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校等の給食に関すること。

(2) 瑞穂市給食センター運営委員会に関すること。

(3) 給食センターの管理運営に関すること。

(組織上の職)

第6条 事務局に事務局長を置き、事務職員をもって充てる。

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を総理し、事務局の職員を指揮監督する。

第6条の2 事務局に必要があるときは、次長を置くことができ、事務職員及び指導主事をもって充てる。

2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を総理し、事務局長を補佐する。

第7条 課に総括課長又は課長を置き、事務職員及び指導主事をもって充てる。

2 総括課長又は課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理する。

第7条の2 係に係長を置き、総括主幹、主幹又は副主幹の職をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

(特別の職)

第8条 課に必要があるときは、総括主幹を置くことができ、事務職員及び指導主事をもって充てる。

2 総括主幹は、上司の命を受け、その課の分掌事務のうち、重要事項に係るものを総括処理する。

第9条 課に必要があるときは、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置くことができ、事務職員及び指導主事をもって充てる。

2 主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(職員の職)

第10条 第6条から前条までに掲げる職のほか、別表に掲げる職を置くことができる。

(教育の機関等)

第11条 教育委員会の所管に属する教育機関は、瑞穂市立学校のほか、次のとおりである。

(1) 瑞穂市公民館

(2) 瑞穂市給食センター

(3) 瑞穂市民センター

(4) 瑞穂市図書館

(5) 瑞穂市生涯学習センター

(6) 瑞穂市うすずみ研修センター

(7) 瑞穂市体育施設

(8) 瑞穂市教育支援センター

2 前項の教育機関のほか、教育委員会は、次に掲げる機関を所管する。

(1) 瑞穂市立保育所

(2) 瑞穂市立放課後児童クラブ

3 瑞穂市立学校の設置、組織、職員の職の設置、管理運営等については、瑞穂市立学校設置条例(平成15年瑞穂市条例第54号)及びこれに基づく教育委員会規則に定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、公文書の取扱い等については、市長の事務部局の例による。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年9月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月31日教委規則第9号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月9日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条及び第6条の規定により瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年2月14日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の瑞穂市教育委員会事務局処務規則第5条の規定及び第2条の規定による改正後の瑞穂市スポーツ推進委員規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成27年2月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

指導主事

上司の命を受け、専門的事項に関する事務に従事する。

幼稚園教諭

上司の命を受け、幼稚園教育に従事する。

主任保育士

上司の命を受け、保育業務に総括的に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、専門的事項に関する事務に従事する。

2 単純な労務に雇用される者の職

職名

所掌事務

用務職長

上司の命を受け、清掃・使送等の監督及び労務に従事する。

用務員

上司の命を受け、清掃・使送等の業務に従事する。

調理職長

上司の命を受け、給食施設における調理の監督及び労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食施設における調理に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

瑞穂市教育委員会事務局処務規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第4号
平成18年9月15日 教育委員会規則第1号
平成19年8月31日 教育委員会規則第9号
平成21年4月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月9日 教育委員会規則第4号
平成22年10月29日 教育委員会規則第9号
平成23年2月14日 教育委員会規則第4号
平成23年8月29日 教育委員会規則第9号
平成27年2月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年12月26日 教育委員会規則第8号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号