○瑞穂市放課後児童クラブ施設条例
平成21年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、瑞穂市放課後児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛牧小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市牛牧1608番地1 |
中小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市美江寺166番地4 |
南小校区放課後児童クラブ | 瑞穂市古橋1635番地7 |
(事業)
第3条 クラブ施設では、次の事業を行う。
(1) 市が実施する放課後児童健全育成事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(利用者)
第4条 クラブ施設及び備品等(以下「クラブ施設等」という。)を利用できる者は、市が実施する放課後児童健全育成事業を利用する者とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、これ以外のものに利用させることができる。
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設等の利用を認めないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用がクラブ施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブ施設等の管理上支障があるとき。
(利用の停止)
第6条 市長は、利用するものがこの条例に基づく規定に違反したときは、クラブ施設等の利用の停止をすることができる。
(原状回復)
第7条 利用者は、クラブ施設等の利用が終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失によりクラブ施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、クラブ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第14号)
この条例は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。