○瑞穂市放課後児童クラブ施設条例

平成21年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、瑞穂市放課後児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牛牧小校区放課後児童クラブ

瑞穂市牛牧1608番地1

中小校区放課後児童クラブ

瑞穂市美江寺166番地4

南小校区放課後児童クラブ

瑞穂市古橋1635番地7

(事業)

第3条 クラブ施設では、次の事業を行う。

(1) 市が実施する放課後児童健全育成事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 クラブ施設及び備品等(以下「クラブ施設等」という。)を利用できる者は、市が実施する放課後児童健全育成事業を利用する者とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、これ以外のものに利用させることができる。

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設等の利用を認めないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用がクラブ施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブ施設等の管理上支障があるとき。

(利用の停止)

第6条 市長は、利用するものがこの条例に基づく規定に違反したときは、クラブ施設等の利用の停止をすることができる。

(原状回復)

第7条 利用者は、クラブ施設等の利用が終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によりクラブ施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、クラブ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年12月28日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、平成22年3月29日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市放課後児童クラブ施設条例

平成21年12月24日 条例第17号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年12月24日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第14号
平成23年3月23日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第17号