○瑞穂市立瑞穂市民センター条例

平成15年5月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、瑞穂市民センター(以下「市民センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市民センター

位置 瑞穂市別府1300番地3

(構成)

第3条 市民センターは、次の施設をもって構成する。

(1) 瑞穂市穂積公民館

(2) 瑞穂市体育館

(職員)

第4条 市民センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市立瑞穂市民センター条例

平成15年5月1日 条例第60号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 条例第60号