○瑞穂市立瑞穂市民センター条例
平成15年5月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、瑞穂市民センター(以下「市民センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市民センター
位置 瑞穂市別府1300番地3
(構成)
第3条 市民センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 瑞穂市穂積公民館
(2) 瑞穂市体育館
(職員)
第4条 市民センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
平成15年5月1日 条例第60号
(平成15年5月1日施行)