○瑞穂市うすずみ研修センター条例

平成15年5月1日

条例第65号

(設置)

第1条 市民に自然と親しみ研修できる場を提供するとともに、本巣市民を始め多くの人との交流を図るため、瑞穂市うすずみ研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市うすずみ研修センター

位置 本巣市根尾門脇399番地

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(利用料金等)

第4条 センターの利用料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額とする。

2 利用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、公益上その他特別の事由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(行為の制限)

第6条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする利用者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 営利を目的とした録音、録画、撮影等をすること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 広告その他これに類する物を掲示し、又は配布すること。

2 市長は、前項の許可をするときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の行為の許可をしないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(4) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(5) センターの管理上市長が必要と認め、指示した事項に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により行為の許可を取り消されたときも、同様とする。

(利用時間)

第10条 センターの利用時間は、4月から10月までは午前10時から午後8時までとし、11月から翌年3月までは午前10時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第11条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となるときは、その翌日

(2) 12月27日から翌年の1月1日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(行為の禁止)

第12条 利用者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) その他センターの利用又は管理に支障のある行為をすること。

(損害の賠償)

第13条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第3条から第8条までの規定並びに第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、第14条第2項に定める「市長」を「指定管理者」に読み替えたもののほか、次の業務とする。

(1) 利用料金(備品等の利用料金を含む。)の収納に関する業務

(2) 原状回復に関する業務

(3) センターの設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長が特に認めた業務

(指定管理者の管理の期間)

第17条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金の収入)

第18条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のうすずみ研修センター条例(平成9年穂積町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、瑞穂市うすずみ研修センター条例(平成15年瑞穂市条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第23号で平成18年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市うすずみ研修センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

単位

料金(消費税込)

瑞穂市民及び本巣市民

その他の者

研修室

1日

25,200円以内

31,500円以内

半日

12,600円以内

15,750円以内

3時間以内

10,080円以内

12,600円以内

和室

1日

5,040円以内

6,300円以内

半日

2,520円以内

3,150円以内

3時間以内

2,100円以内

2,625円以内

備考

1 「瑞穂市民及び本巣市民」には、事務所又は事業所の所在地が瑞穂市又は本巣市にある法人その他の団体を含む。

2 研修室を仕切って利用する場合は、その割合を乗じて得た額を基準として、市長が定めた額とする。

3 利用料金に含まれない備品等の利用料金の額は、市長が別に定める。

瑞穂市うすずみ研修センター条例

平成15年5月1日 条例第65号

(平成18年9月1日施行)