○瑞穂市図書館条例

平成15年5月1日

条例第62号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、瑞穂市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瑞穂市図書館

瑞穂市稲里28番地1

(分館の設置)

第2条の2 瑞穂市西部複合センターに図書館の分館を設置する。

(職員)

第3条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第4条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、分館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者に分館の管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。

(1) 分館の資料の整理、保存及び利用に関する業務

(2) 分館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 分館の利用の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置目的を達成するため教育委員会が特に認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者に分館の管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第140号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

瑞穂市図書館条例

平成15年5月1日 条例第62号

(令和7年4月1日施行)