○瑞穂市図書館条例

平成15年5月1日

条例第62号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、瑞穂市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瑞穂市図書館

瑞穂市稲里28番地1

(分館の設置)

第2条の2 瑞穂市西部複合センターに図書館の分館を設置する。

(職員)

第3条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第140号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

瑞穂市図書館条例

平成15年5月1日 条例第62号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 条例第62号
平成15年12月26日 条例第140号