○瑞穂市図書館条例
平成15年5月1日
条例第62号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、瑞穂市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瑞穂市図書館 | 瑞穂市稲里28番地1 |
(分館の設置)
第2条の2 瑞穂市西部複合センターに図書館の分館を設置する。
(職員)
第3条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第140号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。