○瑞穂市給食センター条例

平成19年8月21日

条例第14号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨により教育効果の向上及び安全な給食の効率的な実施を図るため、瑞穂市給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市給食センター

位置 瑞穂市十八条589番地3

(管理)

第3条 給食センターは、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食の対象)

第4条 給食センターは、教育委員会が指定する学校に在籍する児童生徒及び職員を対象として給食を実施する。

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 所長は、給食センターに属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(運営委員会)

第7条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、瑞穂市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項について審議し、所長に提言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(組織及び定数)

第8条 運営委員会は、委員の定数を16人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 瑞穂市議会議員

(2) 瑞穂市立小中学校長を代表する者

(3) 瑞穂市立ほづみ幼稚園長

(4) 瑞穂市立小中学校の保護者を代表する者

(5) 瑞穂市立ほづみ幼稚園の保護者を代表する者

(6) 識見を有する者

(任期)

第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(瑞穂市学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 瑞穂市学校給食共同調理場設置条例(平成15年瑞穂市条例第57号)は、廃止する。

(瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市給食センター条例

平成19年8月21日 条例第14号

(平成19年9月28日施行)