○瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年5月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給の始期等)
第3条 委員が任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、月額支給によるときはその当日までを、年額支給による場合にはその当月分までの月数で案分した報酬を支給する。
(重複給与の禁止)
第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の職員が別表の投票管理者又は投票立会人の職を兼ねるときで、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)第23条の2に規定する週休日等に勤務した場合は、報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第146号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月5日から適用する。
附則(平成19年8月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第22号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表教育委員会委員長の項の改正規定、別表教育委員会その他の委員の項の改正規定、別表選挙管理委員会委員長の項の改正規定、別表選挙管理委員会その他の委員の項の改正規定、別表監査委員識見を有する者の中から選任された監査委員の項の改正規定、別表監査委員議会の議員の中から選任された監査委員の項の改正規定、別表農業委員会会長の項の改正規定、別表農業委員会その他の委員の項の改正規定、別表固定資産評価審査委員会委員の項の改正規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表スポーツ推進委員の項の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成23年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表総合計画審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月3日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の瑞穂市非常勤の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第4号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表幼稚園・学校嘱託薬剤師の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年7月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
教育委員会 | 行政職給料表の5級の職務にある者の旅費の例による。 | |
円 | ||
委員 | 月額 25,000 | |
選挙管理委員会 | ||
委員長 | 日額 8,000 | |
その他の委員 | 日額 7,000 | |
投票管理者 | ||
投票所の投票管理者 | 日額 12,800 ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(同項ただし書を除く。以下この項から期日前投票所の投票立会人の項までにおいて同じ。)に規定する投票時間の一部を従事した場合は、日額を当該投票時間で除して得た額に、従事した時間を乗じて得た額(小数点以下が生じた場合は、切り捨てるものとする。以下この項から期日前投票所の投票立会人の項までにおいて同じ。)を支給する。 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300 ただし、公職選挙法第40条第1項を準用する同法第48条の2第6項に規定する投票時間の一部を従事した場合は、日額を当該投票時間で除して得た額に、従事した時間を乗じて得た額を支給する。 | |
投票立会人 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 10,900 ただし、公職選挙法第40条第1項に規定する投票時間の一部を従事した場合は、日額を当該投票時間で除して得た額に、従事した時間を乗じて得た額を支給する。 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600 ただし、公職選挙法第40条第1項を準用する同法第48条の2第6項に規定する投票時間の一部を従事した場合は、日額を当該投票時間で除して得た額に、従事した時間を乗じて得た額を支給する。 | |
選挙長 | 日額 10,800 ただし、当日から継続して翌日にわたり従事した場合は、当日分限りの額を支給する。 | |
開票管理者 | 日額 10,800 ただし、当日から継続して翌日にわたり従事した場合は、当日分限りの額を支給する。 | |
開票立会人及び選挙立会人 | 日額 8,900 ただし、当日から継続して翌日にわたり従事した場合は、当日分限りの額を支給する。 | |
監査委員 | ||
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 日額 12,000 | |
議会の議員の中から選任された監査委員 | 日額 6,000 | |
農業委員会 | ||
会長 | 月額 14,000 ただし、月額報酬の他に国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める方法により算出した額を支給することができる。 | |
その他の農業委員会の委員 | 月額 12,500 ただし、月額報酬の他に国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める方法により算出した額を支給することができる。 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 12,500 ただし、月額報酬の他に国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める方法により算出した額を支給することができる。 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 7,000 | |
健康管理医 | 月額 82,000円以内 ただし、ストレスチェック実施後の高ストレス者への面接指導及び勤務時間の状況等に応じて行う面接指導においては、1人当たり21,500円以内を月額報酬に加算する。 | |
健康管理医(事業所の規模、勤務時間の状況等に応じて面接指導を実施する必要がある場合) | 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導において、1人当たり21,500円以内 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 6,000 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 6,000 | |
防災会議委員 | 日額 6,000 | |
水防協議会委員 | 日額 6,000 | |
国民保護協議会委員 | 日額 6,000 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,000 | |
退職手当審査会委員 | 日額 6,000 | |
情報公開審査会委員 | 日額 6,000 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000 | |
政治倫理審査会委員 | 日額 6,000 | |
法令遵守委員会委員 | 日額 6,000 | |
行政改革推進委員会委員 | 日額 6,000 | |
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 6,000 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 6,000 | |
生活保護嘱託医 | 月額 55,000 | |
特別障害者手当等審査嘱託医 | 日額 13,700 | |
育成医療審査嘱託医 | 日額 13,700 | |
児童扶養手当審査嘱託医 | 日額 13,700 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 6,000 | |
嘱託医出務報酬 | 日額 30,000 | |
保健センター管理医報酬 | 年額 240,000 | |
予防接種嘱託医出務報酬 | 日額 35,000 ただし、受診人員が30人超の場合は、1,000円に30人を超えた数を乗じて得た額を加算する。 | |
旅館建築審査会委員 | 日額 6,000 | |
都市計画審議会委員 | 日額 6,000 | |
道路整備計画審議会委員 | 日額 6,000 | |
放置自動車廃物判定会委員 | 日額 6,000 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 6,000 | |
上下水道事業審議会委員 | 日額 6,000 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 6,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 10,000 ただし、年額報酬の他に日額3,000円を加算する。 | |
社会教育委員 | 日額 10,000 | |
社会教育推進員 | 年額 10,000 ただし、年額報酬の他に日額3,000円を加算する。 | |
青少年育成推進員 | 日額 6,000 | |
教育支援センター運営委員会委員 | 日額 6,000 | |
給食センター運営委員 | 日額 6,000 | |
日額 6,000 | ||
保育所嘱託医師 | 園児1人当たり 年額 1,000 入所前健康診断 1施設当たり 年額 30,000 ただし、1施設当たり年額115,000円未満の場合は、115,000円とする。 | |
保育所嘱託歯科医師 | 園児1人当たり 年額 600 | |
幼稚園・学校嘱託医師 | 園児、児童又は生徒1人当たり 年額 1,000 就園又は就学前健康診断 1施設当たり 年額 30,000 ただし、1施設当たり年額115,000円未満の場合は、115,000円とする。 | |
幼稚園・学校嘱託歯科医師 | 園児、児童又は生徒1人当たり 年額 600 就園又は就学前健康診断 1施設当たり 年額 30,000 ただし、1施設当たり年額115,000円未満の場合は、115,000円とする。 | |
幼稚園・学校嘱託眼科医師及び幼稚園・学校嘱託耳鼻科医師 | 園児、児童又は生徒1人当たり 年額 600 就園又は就学前健康診断 1施設当たり 年額 30,000 ただし、1施設当たり年額115,000円未満の場合は、115,000円とする。 | |
幼稚園・学校嘱託薬剤師 | 1施設当たり 年額 120,000 | |
地方自治法第174条に定める専門委員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に該当する職にある者のうち、前各項に該当しないもの | 市長がそのつど予算の範囲内で任命権者と協議して定める額 | 市長がそのつど予算の範囲内で任命権者と協議して定める額 |