○瑞穂市教育支援センター条例
平成21年12月24日
条例第16号
(設置)
第1条 市の教育に関する調査及び研究、教職員の研修、教育情報の提供、教育相談並びに社会教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、瑞穂市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市教育支援センター
位置 瑞穂市宮田375番地
(事業)
第3条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教職員の資質能力の向上並びに教育関係者を支援する研修及び相談に関すること。
(3) 教育情報に関する資料の収集、作成及び提供に関すること。
(4) 教育相談並びに適応指導教室の運営及び相談に関すること。
(5) 社会教育の振興に関すること。
(6) その他教育の振興に関すること。
(職員)
第4条 支援センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 支援センターの運営について必要な事項を協議するため、瑞穂市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員の定数を15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 瑞穂市立小中学校長を代表する者
(2) 瑞穂市立ほづみ幼稚園長
(3) 瑞穂市立小中学校の保護者を代表する者
(4) 瑞穂市立ほづみ幼稚園の保護者を代表する者
(5) 識見を有する者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(利用の許可)
第7条 支援センターの施設及び設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、支援センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外利用)
第8条 教育委員会は、支援センターの事業又は社会教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に利用させることができる。
(利用の制限等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その利用が営利を目的としているとき。
(4) その利用が政治的活動を目的としているとき。
(5) その利用が宗教的活動を目的としているとき。
(6) 施設等の管理上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 支援センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、施設等に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可に付された条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可後、利用する前までに納付するものとする。ただし、教育委員会が相当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(瑞穂市教育研究所条例の廃止)
第2条 瑞穂市教育研究所条例(平成15年瑞穂市条例第58号)は、廃止する。
(瑞穂市公民館条例の一部改正)
第3条 瑞穂市公民館条例(平成15年瑞穂市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市体育施設条例の一部改正)
第4条 瑞穂市体育施設条例(平成15年瑞穂市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(瑞穂市立学校体育施設開放条例の一部改正)
第5条 瑞穂市立学校体育施設開放条例(平成15年瑞穂市条例第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 全日 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
ホール | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 13,200 |
大会議室 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 |
小会議室 | 400 | 400 | 600 | 1,400 |
備考 施設等の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。