更新日:2021年6月25日

公共工事における施工時期の平準化に取り組むため、令和3年6月25日、「瑞穂市建設工事に係るフレックス工期による契約方式実施要領」を定め、受注者が円滑な工事施工体制を確保できるよう、事前に建設資機材や労働者確保等の準備を行うための「余裕期間」を設けたフレックス工期による契約方式を対象となる工事において実施しています。(余裕期間中については、技術者等の配置は不要となります。)

 

瑞穂市建設工事に係るフレックス工期による契約方式実施要領(pdf 83KB)