更新日:2016年6月21日
<事業系ごみとは>
事業活動に伴って発生するごみを事業系ごみといいます。
商店・飲食店・会社・工場など営利を目的とするもののほか、学校・社会福祉施設などの公共サービス等も含まれます。
<事業系ごみの処理>
事業系ごみはその種類によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
事業系ごみは瑞穂市では収集しません。
<事業系一般廃棄物とは>
事業所・商店などから排出されるごみで、産業廃棄物以外のものです。
産業廃棄物については、「
岐阜県のホームページ」でご確認ください。
<事業系ごみの処理責任>
事業活動に伴って出たごみは、地域の集積場所には出せません。
事業者は、事業に伴って出た廃棄物の処理について、自ら適正に処理する義務があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。
<事業系一般廃棄物の処理方法>
1.処理施設(西濃環境保全センター)へ自分で直接搬入する。(有料)
※搬入許可書が必要ですので事前に市役所環境課へご連絡ください。
2.瑞穂市の許可を受けた収集運搬業者に依頼する。
瑞穂市一般廃棄物収集運搬許可業者
<穂積地区>
- 中央清掃(株) TEL:058-327-1144
- (株)野々村商店 TEL:058-327-4030
<巣南地区>
- (有)揖斐・本巣クリーナー TEL:058-323-0707
<瑞穂市全域>
- 東海環境サービスセンター TEL:0584-62-6662
事業所の皆様へ(pdf 149KB)