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更新日:2023年4月3日
瑞穂市消防団協力事業所表示制度
地域の安全・安心を守る消防団は、団員数が年々減少しており、このままでは地域防災力の低下が心配されます。 また社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、団員の約8割が被雇用者となっており、消防団活動への事業所のご理解がますます重要となっています。
そこで市では、瑞穂市消防団協力事業所表示制度を導入し、推進しています。
消防団協力事業所とは、事業所が消防団に協力することは、地域への多大なる社会貢献であることから、消防団の活動に積極的に協力している事業所を「消防団協力事業所」として認定する制度です。
瑞穂市の消防団協力事業所の認定基準
次のいずれかに該当している場合に認定されます。
従業員や常勤の役員が消防団員として1名以上入団している。
従業員の消防団活動について積極的に配慮している。
従業員による機能別消防分団等を設置している。
災害時等に事業所の資機材等を瑞穂市消防団に提供するなど協力をしている。
その他、瑞穂市消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優良である。
認定申請書
瑞穂市消防団協力事業所認定申請書(docx 29KB)
記入例は
こちら(pdf 220KB)
認定申請に必要な資料
瑞穂市消防団協力事業所認定申請書
会社案内・パンフレットなど
※会社案内がない場合は
事業概要書(docx 17KB)
に必要事項を記入
該当する認定基準内容がわかる書類
消防団協力事業所の支援のための事業税の課税特例について
消防団協力事業所の表示を受け、現在消防団員が1名以上活動している事業所は、個人事業税または法人事業税の優遇措置が受けられる可能性があります。詳しくは
岐阜県の消防団協力事業所支援減税制度
のページをご確認ください。
お問い合わせ先
市民協働安全課
所在地/〒 501-0293瑞穂市別府1288番地
電話番号/ 058-327-4130
電話番号/
058-327-4130
FAX/058-327-7414
お問い合わせフォーム
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