本人通知制度とは
第三者等に住民票の写しや戸籍謄抄本等を交付した場合、事前に登録をしたかたに対し、証明書を交付した事実を郵送によりお知らせする制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止及び抑止を目的とするもので、事実関係の早期究明が可能となります。
※「第三者」とは、本人等の代理人および本人等以外のかた(国または地方公共団体の機関を除く。)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は、本人または同一の世帯に属するかた、戸籍関係の場合は、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます(委任状を持参して証明書の交付請求を行う代理人も「第三者」にあたります。)。
登録できるかた
※登録ができるのは、現在日本国内に在住しているかたに限ります。
登録申込に必要なもの
本人または代理人が、次のものを持参してお申込みください。
- 本人が記入した申込書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 注:有効期限内のものに限ります。
※任意代理人による申込の場合は、委任状および代理人の本人確認書類も必要です。
<郵送での登録について>
窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申込もできます。次のものを同封し、市民課までご送付ください。
- 本人が記入した申込書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー 注:有効期限内のものに限ります。
※必ず制度についての確認事項をお読みください。
本人通知制度登録申込書(pdf 123KB)
委任状(pdf 90KB)
登録できる場所
市役所 市民課、市民窓口課
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍を含む。)
- 戸籍の附票(除附票を含む。)
対象外となる場合
- 登録者本人による請求または、登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
- 登録者と同一戸籍内のかた、または直系尊属もしくは直系卑属のかたの請求
- 国又は地方公共団体の機関からの請求
- 債権請求等の正当な権利行使のための請求
- 八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)の法人または、 個人が受任している事件または特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求
- コンビニ交付サービスにより交付されたもの
登録期間
登録期間は3年間です(登録期間の延長を希望されるかたは、期間満了日の1か月前から更新手続きができます。)。
本人宛て通知について
第三者等に証明書を交付した場合に、その旨を記載した通知書を郵送で送付します。
<通知書の記載内容>
- 証明書の交付年月日
- 証明書を請求した者の区分(代理人請求、第三者請求:個人・法人・八業士)
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
※第三者等の氏名や住所等の個人情報は、通知書には記載されません。