更新日:2015年1月5日

 一定の面積以上の土地を売買した場合、買い主が売買価格や利用目的などを書いた届出書を、契約締結日から2週間以内に市を通じて県知事に届けなければなりません。
 これは、国土利用計画法に基づいて行うもので、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。この届出を行わない、または、偽りの届出をすると罰せられることがあります。

市街化区域内:2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域):5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域(準都市計画区域):10,000平方メートル以上

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