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準防火地域
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更新日:2008年8月30日
市街地における火災の危険を防ぐために定めた地域です。瑞穂市の場合は都市計画区域内の用途地域(商業地域、近隣商業地域)に指定されております。この地域内の建築物はできるだけ不燃化し、また木造の建築物は建てられますが、外壁などを防火構造とするなどして延焼を防ぐ措置が必要です。
お問い合わせ先
都市開発課
所在地/〒 501-0392瑞穂市宮田300番地2
電話番号/ 058-327-2101
電話番号/
058-327-2101
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