更新日:2008年8月30日
 市街地における火災の危険を防ぐために定めた地域です。瑞穂市の場合は都市計画区域内の用途地域(商業地域、近隣商業地域)に指定されております。この地域内の建築物はできるだけ不燃化し、また木造の建築物は建てられますが、外壁などを防火構造とするなどして延焼を防ぐ措置が必要です。